○十日町市交通指導員の被服貸与規則

平成17年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市交通指導員(交通指導担当課における指導出動職員を含む。以下「指導員」という。)の被服貸与に関する基準を定めるものとする。

(貸与品の種類)

第2条 指導員の被服等貸与の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(被服の再用及びその貸与期間)

第3条 返納された被服で再用可能なものは、これを再度貸与することができる。

2 前項の規定により再用した被服の貸与期間は、その被服の残余命に応じて定める。

(着用及び管理の義務)

第4条 貸与を受けた被服は、勤務中これを着用し、き損したときは、直ちに補修しなければならない。

2 貸与期間中被服を亡失したとき、又は甚だしくき損したことにより着用できなくなったときは、事由を詳記して速やかに市長に届け出なければならない。

(給与及び返納)

第5条 貸与期間が経過した被服は、貸与を受けた指導員に給与することができる。ただし、交通指導担当課職員には給与しないものとする。

2 貸与を受けた指導員が貸与期間満了前に死亡し、又は退職し、貸与の資格を喪失したとき、又は被服の種類を異にするに至ったときは、10日以内に返納しなければならない。

3 貸与を受けた被服がその貸与期間内において市長が特別な事由があると認めた場合は、返納させないことができる。

(弁償)

第6条 貸与期間中、指導員が故意又は重大な過失によって亡失し、又はき損したものと認められるときは、貸与期間の残余命数に応じてその実費を弁償させるものとする。

2 第5条の規定により被服の返納をしない場合は、前項に準ずるものとする。ただし、特別の事由があると市長が認めた場合は、弁償させないことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市交通指導員の被服貸与規則(昭和45年十日町市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

貸与品名

区分

数量

貸与期間

制服(冬服)バンド付

常勤指導員

1

2年

非常勤指導員

1

3年

(合着)

常勤指導員

1

2年

非常勤指導員

1

3年

(盛夏服)

常勤指導員

1

1年

非常勤指導員

1

2年

防寒衣

常勤指導員

1

3年

非常勤指導員

1

4年

雨外とう

常勤指導員

1

2年

非常勤指導員

1

3年

ヘルメット

常勤指導員

1

3年

非常勤指導員

1

4年

正帽(冬)

常勤指導員

1

3年

非常勤指導員

1

4年

略帽(夏)

常勤指導員

1

2年

非常勤指導員

1

3年

半長靴

 

1

3年

帯革

常勤指導員

1

3年

非常勤指導員

1

4年

防寒靴

常勤指導員

1

2年

非常勤指導員

1

3年

十日町市交通指導員の被服貸与規則

平成17年4月1日 規則第26号

(平成17年4月1日施行)