○十日町市営バス条例

平成17年4月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定に基づき、十日町市営バス(以下「市営バス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例24・一部改正)

(設置及び管理運営)

第2条 市長は、住民の交通手段の確保及び福祉の向上を図るために次のバスを設置し、管理運営する。

(1) 十日町市スクールバス

(2) 十日町市所有バス

2 市長は、市営バスの運行について、その運転業務を委託することができる。

(運行路線)

第3条 市営バスの運行路線は、規則で定める。

(使用料の納付)

第4条 市営バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の種類及び額)

第5条 使用料の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 普通使用料 利用の都度支払う使用料 200円

(2) 回数利用券使用料 回数利用券により利用する場合の使用料 11回の利用につき普通使用料10回分に相当する額

(3) 定期利用券使用料 定期利用券により利用する場合(高校生の利用に限る。)の使用料 月額5,000円

(使用料の減免)

第6条 市長は、第4条の規定にかかわらず、別表に掲げる者について、当該別表の定めるところにより使用料を減免することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責任によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(回数利用券及び定期利用券の再発行)

第8条 回数利用券及び定期利用券の再発行はしない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(運行の制限等)

第9条 市長は、児童及び生徒の通学の優先、天災その他のやむを得ない事由により市営バスの運行上必要と認めたときは、運行区間若しくは運行時間を変更し、又は運行を中止することができる。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、市営バスの運行の安全確保及び車内の秩序の保持のために行う運転者の指示に従わなければならない。

(利用者の損害賠償義務)

第11条 利用者は、その責任に帰すべき事由により、市営バスの設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより当該設備等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市営バスの設置及び管理に関する条例(平成15年十日町市条例第32号)、松代町営バスの設置及び管理に関する条例(昭和61年松代町条例第35号)又は松之山町営バスの設置及び管理に関する条例(平成14年松之山町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年6月6日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

対象者

減免条件

減免の額

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者及びその介護人

回数利用券等購入時及び利用時に手帳を提示したとき。

第5条に規定する額の半額

十日町市立の小中学校に在籍している者及び就学前の乳幼児

本人等の申出

第5条に規定する額の全額

十日町市営バス条例

平成17年4月1日 条例第25号

(平成20年6月6日施行)