○十日町市営バス乗務員服務規程

平成17年4月1日

訓令第42号

(職務従事)

第1条 乗務員は、輸送の安全及び旅客の利便を確保するため、この訓令に定めるところに従い、誠実に職務に従事しなければならない。

(緊急措置)

第2条 乗務員は、事故、車両の故障その他やむを得ない理由により運行を中止し、又は旅客が死傷したときは、乗客に対し次の処置をとらなければならない。

(1) 旅客の運送を継続すること。

(2) 旅客を出発地まで送還すること。

(3) 死傷者のあるときは、速やかに応急手当その他の必要な措置を講ずること。

(4) 死者又は重傷者のあるときは、速やかにその旨を家族に通知すること。

(5) 遺留品を保管すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、死傷者その他の旅客を保護すること。

2 前項に掲げる処置をする場合において、旅客の生命を保護する処置は、他の処置に先んじて行わなければならない。

(禁止行為)

第3条 乗務員は、次の行為をしてはならない。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定により、持込みを禁止された物品を旅客の現在するバスの車内に持ち込むこと。

(2) 酒気を帯びて乗務すること。

(3) 車内で喫煙すること。

(4) 運行時刻前に発車すること。

(5) 旅客の現在するバスの走行中、職務を遂行するために必要な事項以外の事項について話をすること。

(秩序維持)

第4条 乗務員は、旅客がバスの車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、運送の安全を確保し、及びバスの車内の秩序を維持するように努めなければならない。

(遵守事項)

第5条 運転者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 運輸規則に定める運行前点検をし、又はその確認をすること。

(2) 乗務しようとするとき、及び乗務を終了したときは、運行管理者が行う点呼を受けること。

(3) 疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を運行管理者に申し出ること。

(4) 旅客の現在するバスの運行中、当該車両の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運行を中止すること。

(5) 坂道においてバスから離れるとき、及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させること。

(6) 乗務を終了したときは、交替する運転者に対し、乗務中の当該車両、道路及び運行状況について通告すること。この場合において、乗務する運転者は、当該車両のかじとり装置、制動装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。

(7) 乗務記録の記録を行うこと。

(8) 運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。

(9) 乗降口の扉を閉めてから発車すること。

(報告等)

第6条 運転者は、自己の運転する車両に不具合等がある場合には、所定の方法により速やかに整備管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(指示)

第7条 乗務員は、運行管理者又は整備管理者の運行管理上又は整備管理上の指示に従わなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市営バス乗務員服務規程

平成17年4月1日 訓令第42号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第42号