○十日町市防犯灯の設置及び管理に関する規則

平成17年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の交通安全及び犯罪防止のための防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 防犯灯の設置及び維持管理については、次によるものとする。

(1) 集落内の設置 集落内の防犯灯の設置に係る経費及び維持管理に要する経費は、当該集落が全額を負担すること。ただし、防犯灯本体に係る経費は、市の負担とする。

(2) 集落間の設置 集落間の防犯灯の設置に係る経費は、市が全額を負担することとし、維持管理に要する経費は、関係集落が全額を負担することとする。

(申出)

第3条 防犯灯を設置しようとする場合は、市長に申し出なければならない。

(設置の許可)

第4条 市長は、前条の規定により申出があった場合において、現況を調査の上設置を適当と認めたときは、許可をすることができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、防犯灯に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市防犯灯の設置及び管理に関する規則

平成17年4月1日 規則第28号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 規則第28号