○十日町市市民総合災害補償規則

平成17年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険への加入に伴い、本市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に障害を被り、その直接の結果として、死亡、後遺障害又は障害により入院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「市が主催する活動」とは、次に掲げる要件を満たして行う活動等をいう。

(1) 市が次の要件のいずれかの要件を備えて実施する活動等で、市又は市の委託を受けた者の管理下にあること。

 当該活動の企画及び立案(日時、場所並びにスケジュール及び参加者の範囲)又はこれらへの参画

 市の運営担当者又は体育指導委員の参加又は設置

 当該活動のための特別運営費の支出

(2) 市長又はこれに代わる者があらかじめ承認し、市の主催する社会体育活動であることを客観的に証する書類があること。

2 この規則において「社会体育活動」とは、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第2条に規定されたスポーツ活動のすべてをいう。ただし、運動競技を目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校及び大学(短期大学を含む。)の学生、生徒、官公署及び会社等の社会人により構成された体育部、競技部及び運動クラブ等の団体の構成員が行う当該団体管理下のスポーツ活動は含まない。

3 この規則において「社会教育活動」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)に準拠して市が主催して行う社会教育上の諸活動をいう。

4 この規則において「社会福祉活動」とは、市が主催する社会福祉関係上の活動をいう。

5 この規則において「社会奉仕活動」とは、当該活動を行う者が構成する団体が、市長の事前承認を得て第1号のすべての要件を満たして行い、かつ、第2号に該当する活動をいう。

(1) 対象となる要件

 無報酬で行われる活動であること。

 労力が提供されること。

 当該団体の管理下で行われるものであること。

(2) 対象となる活動

 道路、河川、公園、学校及び社会福祉施設等、公共施設の整備及び清掃活動

 防火、防犯及び交通安全のための活動

 社会的弱者(老人、身体障害者等)のために行う市の行事に協力する活動

 全市民のために行う市の業務(広報紙の配布、税金の徴収等)に協力する活動

(補償対象者)

第3条 市は、自己が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して、身体に障害を被り、その直接の結果として死亡及び後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合は、これに対し、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則に従い補償を行う。

(補償金額と補償基準)

第4条 市は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとにかかわらず、次に掲げる事由により、被災者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合、若しくは後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は精神上の障害により事理を識別する能力を欠く常状にあること。

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱及び武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(この規則の適用除外)

第6条 この規則は、市の業務に従事中の市の使用人(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)には適用しない。

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第8条 この規則にない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

200万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款及びスポーツ災害補償特約条項の定めにより死亡給付金の100%~3%

入院補償給付金

入院日数 1日以上5日まで

10,000円

入院日数 6日以上15日まで

30,000円

入院日数 16日以上30日まで

60,000円

入院日数 31日以上60日まで

90,000円

入院日数 61日以上90日まで

120,000円

入院日数 91日以上

150,000円

通院補償給付金

通院日数 6日以上15日まで

10,000円

通院日数 16日以上30日まで

30,000円

通院日数 31日以上60日まで

45,000円

通院日数 61日以上

60,000円

十日町市市民総合災害補償規則

平成17年4月1日 規則第29号

(平成17年4月1日施行)