○十日町市予防接種事故災害補償規程

平成17年4月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い十日町市(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障がい(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害に限る。)が発生した場合(この告示の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この告示に従い第5条に定める補償を行う。

(平25告示497・一部改正)

(対象とする予防接種)

第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この告示により甲が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

(2) 補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(3) 補償金額は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める補償金額によるものとする。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しない。

(平18告示105・平23告示138・平25告示497・一部改正)

(損害賠償の免責)

第6条 甲は、この告示による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この告示に定めのない事項は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月12日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日告示第138号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月29日告示第497号)

この告示は、公布の日から施行する。

十日町市予防接種事故災害補償規程

平成17年4月1日 告示第7号

(平成25年10月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 災害補償
沿革情報
平成17年4月1日 告示第7号
平成18年4月12日 告示第105号
平成23年4月1日 告示第138号
平成25年10月29日 告示第497号