○十日町市選挙管理委員会規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 組織(第1条―第10条)

第2章 会議(第11条―第16条)

第3章 委員長の職務権限(第17条・第18条)

第4章 事務局(第19条―第22条)

第5章 事務処理(第23条―第25条)

第6章 告示及び公印(第26条・第27条)

第7章 雑則(第28条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、十日町市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙に代えて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、最年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。

(委員長等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派等の変更に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 前条の告示をしたときは、委員長は速やかにその旨を市議会議長及び市長に通知しなければならない。

第2章 会議

(会議の種類)

第11条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は毎月1回開くことを例とする。

3 前項の定例会のほか、委員会は、必要があるときは、臨時に会議を開くことができる。

(会議招集の方法)

第12条 委員会の招集は、委員長の委員等に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその案件を会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が委員会の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。

5 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。

(欠席の手続)

第13条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長に、その旨を届けなければならない。

2 委員長は、委員会に出席できないときは、委員長の職務代理者にその旨届けなければならない。

(説明の聴取)

第14条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第15条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には、委員長及び委員長が指名した委員1人が署名しなければならない。

(議事の手続)

第16条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事運営に関しては市議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第17条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は次の会議において、これを委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第19条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(事務局長及び職員)

第20条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 事務局に置く職員の職名は、次のとおりとする。

書記をもって充てる職 参事 次長 副参事 係長 主査 主任 主事

(平25選管告示58・一部改正)

(事務分掌)

第21条 職員の事務分掌は、別に定める。

第22条 事務局長は、委員長の命を受け委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

第5章 事務処理

(事務の決裁)

第23条 事務の決裁は、十日町市事務決裁規程(平成17年十日町市訓令第11号)の例による。

2 事務局長の専決事項は、十日町市事務決裁規程第4条の規定を準用する。この場合において、「課長等」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(平24選管告示49・一部改正)

(文書類の閲覧等)

第24条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き事務局長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書の取扱い)

第25条 委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、十日町市文書取扱規程(平成17年十日町市告示第2号)の例による。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第26条 委員会及び委員長の行う告示は、十日町市公告式条例(平成17年十日町市条例第3号)の例による。

(公印の形式)

第27条 委員会、委員長、委員長の職務代理者及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

画像

第7章 雑則

(その他)

第28条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月7日選管告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年12月4日選管告示第58号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

十日町市選挙管理委員会規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成24年2月7日 選挙管理委員会告示第49号
平成25年12月4日 選挙管理委員会告示第58号