○十日町市公職選挙法等執行規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 自動車、船舶及び拡声機にする表示(第2条―第5条)

第3章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第6条―第11条)

第4章 標旗及び腕章(第12条―第14条)

第4章の2 候補者が選挙運動のために使用するビラの証紙(第14条の2―第14条の5)

第4章の3 候補者が選挙運動のために使用するポスターの検印又は証紙(第14条の6―第14条の11)

第5章 投票記載所の氏名等の掲示(第15条―第17条)

第6章 個人演説会等(第18条―第32条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第33条―第37条)

第8章 政党その他の政治団体の政治活動(第38条―第53条)

第9章 補則(第54条・第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び関係法令に基づき、十日町市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が執行する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 自動車、船舶及び拡声機にする表示

(本章の適用範囲)

第2条 本章の規定は、十日町市議会議員及び十日町市長(以下「市議会議員及び市長」という。)の選挙に適用する。

(表示板の様式及び交付)

第3条 法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第5項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第1号の表示板を掲示しなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付する。

(表示板の掲示箇所)

第4条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面及び拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第5条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第3章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(本章の適用範囲)

第6条 市議会議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止))第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の法第143条((文書図画の掲示))第17項の規定による表示については、本章の定めるところによる。

(証票の様式)

第7条 表示は、委員会が交付する様式第2号の証票を用いてしなければならない。

(証票の交付申請)

第8条 前条の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第3号の1の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の2の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

(証票の交付)

第9条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第10条 証票を紛失した場合若しくは破損した場合又は委員会が必要と認め指示した場合は、証票の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により証票の再交付を受けようとする場合は、様式第4号の証票再交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 証票を紛失した場合を除き、前項の規定による申請をするときは、既に交付を受けた証票を委員会に返さなければならない。

(証票の返還)

第11条 証票の交付を受けた者が、他の選挙に係る証票の交付を受けようとする場合又は表示の必要がなくなった場合においては、既に交付を受けた証票を委員会に返さなければならない。

第4章 標旗及び腕章

(本章の適用範囲)

第12条 本章の規定は、市議会議員及び市長の選挙に適用する。

(標旗及び腕章の様式)

第13条 法第164条の5((街頭演説))第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第5号による。

2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定により着用する腕章は、委員会が交付する様式第6号の腕章を用いなければならない。

3 街頭演説において選挙運動に従事する者が法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定により着用する腕章は、委員会が交付する様式第7号の腕章を用いなければならない。

(標旗及び腕章の交付及び再交付)

第14条 第3条((表示板の様式及び交付))及び第5条((表示板の再交付))の規定は、標旗及び腕章の交付及び再交付について準用する。

第4章の2 候補者が選挙運動のために使用するビラの証紙

(平21選管告示7・追加)

(本章の適用範囲)

第14条の2 市議会議員及び市長の選挙において法第142条第7項の規定によって委員会が行う証紙の交付については、本章の定めるところによる。

(平21選管告示7・追加、平30選管告示4・一部改正)

(ビラ証紙交付票)

第14条の3 ビラの証紙の交付を受けようとする者は、委員会から様式第7号の2のビラ証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項のビラ証紙交付票の交付について準用する。

(平21選管告示7・追加)

(ビラの証紙の様式)

第14条の4 ビラの証紙は、様式第7号の3による。

(平21選管告示7・追加)

(ビラの証紙の交付)

第14条の5 ビラの証紙の交付を受けようとする者は、第14条の3のビラ証紙交付票を提出しなければならない。この場合において、ビラの証紙の交付を受けようとする者は、当該ビラの見本を添えて、様式第7号の4に準じた届出書を委員会に提出しなければならない。

2 ビラの証紙の交付は、ビラ証紙交付票1枚につき、市議会議員選挙においては4,000枚以内、市長選挙においては16,000枚以内とする。

3 ビラの証紙の交付を受けた者は、その交付を受けたビラの証紙が市議会議員選挙においては4,000枚、市長選挙においては16,000枚に達したときは、そのビラ証紙交付票を委員会に返さなければならない。

4 交付するビラの証紙が市議会議員選挙においては4,000枚、市長選挙においては16,000枚に達しないときは、委員会においてビラ証紙交付票に交付したビラの証紙の枚数を記入し、提出者に返すものとする。

(平21選管告示7・追加、平30選管告示4・令2選管告示5・一部改正)

第4章の3 候補者が選挙運動のために使用するポスターの検印又は証紙

(平21選管告示7・追加)

(本章の適用範囲)

第14条の6 市議会議員の選挙において法第144条第2項の規定によって委員会が行う検印又は証紙の交付については、本章の定めるところによる。

(平21選管告示7・追加)

(検印又は証紙による方法の採用)

第14条の7 法第143条第1項第5号の規定によるポスターは、委員会がそれぞれの選挙について定めるところにより検印を受け、又は証紙をはらなければならない。

(平21選管告示7・追加)

(検印票)

第14条の8 前条の検印を受けようとする者は、委員会から様式第7号の5の検印票の交付を受けなければならない。

2 第3条の規定は、前項の検印票の交付について準用する。

(平21選管告示7・追加)

(検印又は証紙の様式)

第14条の9 検印は、様式第7号の6によって作製した印を用いる。

2 証紙は、様式第7号の7による。

(平21選管告示7・追加)

(検印の方法)

第14条の10 検印を受けようとする者は、第14条の8の検印票を提出しなければならない。

2 検印は、検印票1枚につき1,200枚以内のポスターについて行う。

3 検印を受ける者は、検印票1枚につき検印を受けたポスターが1,200枚に達したときは、その検印票を委員会に返さなければならない。

4 検印したポスターが1,200枚に達しないときは、委員会において検印票に検印したポスターの枚数を記入し、提出者に返すものとする。

(平21選管告示7・追加)

(証紙の交付)

第14条の11 第14条の8及び前条の規定は、証紙の交付の場合に準用する。この場合において、「検印票」とあるのは「証紙交付票」と、「検印」とあるのは「証紙の交付」と読み替えるものとする。

(平21選管告示7・追加)

第5章 投票記載所の氏名等の掲示

(本章の適用範囲)

第15条 本章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県議会議員、知事、市議会議員及び市長の選挙に適用する。

(掲示場所)

第16条 法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第1項及び第2項の規定によりしなければならない氏名等の掲示(以下「掲示」という。)をする場所は、投票を記載する際容易に見ることができるような箇所とする。

(掲示のための必要措置)

第17条 本章に規定するもののほか、掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

第6章 個人演説会等

(本章の適用範囲)

第18条 本章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県議会議員、知事、市議会議員及び市長の選挙に適用する。

(施設の設備の程度の承認又は変更申請)

第19条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項及び第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))の規定により、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の施設の管理者(以下「管理者」という。)が施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について、必要な事項及び施設の費用額の承認を受けようとするとき、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第8号による承認(変更)申請書を委員会に提出しなければならない。

2 管理者が前項の承認を受けて公表したときは、その旨を委員会に報告しなければならない。

(施設使用の予定表)

第20条 管理者は、令第118条((個人演説会等の施設の使用予定表の提出))に規定する個人演説会等開催の施設を使用することができる日時の予定表の提出を求められた場合は、様式第9号により速やかに委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等開催の申出受理)

第21条 法第163条((個人演説会等の開催申出))の規定により、個人演説会等開催の申出を受けたときは、委員会は個人演説会を開催しようとする公職の候補者、政党演説会を開催しようとする候補者届出政党又は政党等演説会を開催しようとする衆議院名簿政党等(以下「演説会開催者等」という。)に対して様式第10号による個人演説会等開催申出書受理証を交付する。

2 演説会開催者等は、施設の使用の際、前項の個人演説会等開催申出書受理証を管理者又は管理者の命を受けた職員に提出しなければならない。

(演説会開催申出の競合)

第22条 演説会開催者等又はその代理人は、令第113条((個人演説会等の開催の申出の競合))に規定するくじに立ち会うことができる。

2 前項の場合において、代理人であるときは、その旨を証する書面を委員会に提出しなければならない。

(演説会開催不能の通知)

第23条 令第114条((個人演説会等の開催不能の通知))の規定による通知は、様式第11号によって行う。

(施設の管理者に対する通知)

第24条 令第115条((個人演説会等の施設の管理者に対する通知))の規定による通知は、様式第12号により行う。

(演説会開催可否に関する通知)

第25条 管理者が、令第117条((個人演説会開催の可否に関する管理者の通知))第1項の規定により通知しようとするときは、様式第13号の1及び様式第13号の2によらなければならない。

(施設の設備)

第26条 令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により、演説会開催者等自ら演説会場に必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度及び方法等について、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用制限)

第27条 管理者は、施設の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、演説会開催者等の負担とする。

(施設使用の後片付け)

第28条 演説会開催者等は、公営設備のほか、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、原状に復さなければならない。

(施設及び設備を損傷したときの措置)

第29条 演説会開催者等又はそのために選挙運動をする者等が個人演説会等の施設若しくは設備を損傷したときは、演説終了後直ちにその理由及び程度を文書により、管理者に提出しなければならない。

(損害賠償及び原状回復)

第30条 令第122条((個人演説会等の施設又は設備の損害賠償))の規定による設備の損害賠償又は原状回復は、管理者の指示を受け、その定めた日時までに行わなければならない。

(施設の使用申請受理簿)

第31条 管理者は、第24条の通知を受けたときは、様式第14号による受理簿を備え、所要事項を記載しなければならない。

(演説会開催のための必要措置)

第32条 本章に規定するもののほか、個人演説会等の実施に関し委員会の委員長は、あらかじめ又はその都度必要な措置を講ずることができる。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(本章の適用範囲)

第33条 本章の規定は、市議会議員及び市長の選挙に適用する。

(閲覧の請求)

第34条 法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第3項の期間内においては、何人も、その閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第35条 報告書は、委員会の指定する場所において閲覧しなければならない。

(閲覧の時間)

第36条 報告書の閲覧の請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第37条 報告書は、指定する場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第8章 政党その他の政治団体の政治活動

(本章の適用範囲)

第38条 本章の規定は、市長の選挙に適用する。

(確認書の交付申請)

第39条 法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定により、確認書の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、政治団体確認申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長の選挙期日の告示の日において、国会に議席を有する政党にあっては、第1号から第4号までの書類の添付は必要としない。

(1) 綱領又は規約その他これらに準じるもの

(2) 役員名簿

(3) 最近の予算書

(4) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条((政治団体の届出等))の規定による届出書の写し

(確認書の交付)

第40条 委員会は、政治団体確認申請書に記載された候補者が当該団体の所属候補者又は支援候補者であることを確認したときは、様式第15号による確認書を交付する。

(政談演説会開催届出書の様式)

第41条 令第129条の5((政談演説会の開催の届出))第2項の規定による届出書の様式は、様式第16号のとおりとする。

(表示板の様式)

第42条 法第201条の11((政治活動の態様))第3項の規定による表示板の様式は、様式第17号のとおりとする。

(表示板の交付)

第43条 表示板は、第40条((確認書の交付))に規定する確認書を交付する際、あわせて交付する。

(表示板の掲示箇所)

第44条 表示板は、自動車の冷却器の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第45条 表示板の再交付については、第5条((表示板の再交付))の規定を準用する。

(政談演説会開催告知用立札及び看板の類の表示)

第46条 法第201条の11第8項の規定により確認団体が開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会の交付する様式第18号による証紙によらなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすいところに貼るようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催届出後に当該確認団体の申請により、1の政談演説会につき5枚を交付する。

3 前項の申請は、様式第19号によらなければならない。

(ビラの届出)

第47条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第20号により行わなければならない。

2 前項の届出をする場合は、当該届出に係るビラの見本を添えて行わなければならない。

3 委員会は、第1項の規定によりビラの届出を受理したときは、様式第21号による受理書を交付する。

(ポスターの検印票)

第48条 法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、委員会から様式第22号の検印票の交付を受けなければならない。

2 第43条((表示板の交付))の規定は、前項の検印票の交付について準用する。

(検印の様式)

第49条 法第201条の11第4項の規定により委員会が行う検印については、様式第23号によって作成した印を用いる。

(検印の方法)

第50条 法第201条の11第4項の規定によって委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、第48条の検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に当該政党その他政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者において署名捺印しなければならない。

2 検印を受ける者は、法第201条の9第1項第4号に規定する制限枚数に達した場合は、その検印票を委員会に返さなければならない。

3 検印したポスターが制限枚数に達しないときは、検印票に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して提出者に返付するものとする。

(証紙の交付)

第51条 第48条及び前条の規定は、証紙交付の場合に準用する。この場合において、「検印票」とあるのは「証紙交付票」と、「検印」とあるのは「証紙の交付」と読み替えるものとする。

第52条 委員会が交付する証紙は、様式第24号によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第53条 法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙誌))の規定により、政党その他の政治団体が機関紙誌の届出をする場合は、様式第25号に準ずる届出書により、最近号1部を添えてしなければならない。ただし、届出機関紙誌が新刊であるときは、発行後直ちに1部を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により機関紙誌の届出を受けたときは、様式第26号による受理書を交付する。

第9章 補則

(再立候補の場合の交付物品)

第54条 法第271条の4((再立候補の場合の特例))に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は、新たにこれを交付しない。

(「(( ))」の意味)

第55条 この告示中「条」及び「項」の下に付した括弧書(「(( ))」)は、法及び令の各条項を引用する場合の便宜を図るための見出しであって、各規定の内容を限定する意味を有するものと解釈されてはならない。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日選管告示第7号)

この告示は、平成21年3月25日から施行する。

(平成30年3月26日選管告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の十日町市公職選挙法等執行規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される市議会議員の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和2年10月1日選管告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

十日町市公職選挙法等執行規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第2号
平成21年3月25日 選挙管理委員会告示第7号
平成30年3月26日 選挙管理委員会告示第4号
令和2年10月1日 選挙管理委員会告示第5号