○十日町市議会議員及び十日町市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例

平成17年4月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第15項の規定に基づき、十日町市議会議員(以下「市議会議員」という。)及び十日町市長の選挙における同条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ポスターの作成の公営)

第2条 市議会議員及び市長の選挙においては、候補者は、第5条に定める額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、十日町市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(公費の支払)

第4条 本市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて、市議会議員の選挙にあっては1,200枚、市長の選挙にあっては当該選挙におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(1) 市議会議員の選挙において選挙運動用ポスター作成枚数(当該候補者を通じた枚数とする。以下同じ。)が500枚以下である場合 541円31銭に当該ポスターの作成枚数を乗じて得た金額に96,800円を加えた金額を当該ポスターの作成枚数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。次号及び第3号において同じ。)

(2) 市議会議員の選挙において選挙運動用ポスターの作成枚数が500枚を超える場合 28円35銭にその500枚を超える数を乗じて得た金額に367,455円を加えた金額を当該ポスターの作成枚数で除して得た金額

(3) 市長選挙の場合 541円31銭に当該選挙におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に96,800円を加えた金額を当該選挙におけるポスター掲示場の数で除して得た金額

(令4条例38・一部改正)

(公費負担の限度額)

第5条 第2条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、前条各号に掲げる区分に応じ、前条各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数(市議会議員の選挙にあっては1,200枚を超える場合には1,200枚、市長の選挙にあっては当該選挙におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には当該相当する数)を乗じて得た金額とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市議会議員及び十日町市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例

平成17年4月1日 条例第28号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第28号
令和4年12月21日 条例第38号