○十日町市議会議員の選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年4月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の4の規定に基づき、十日町市議会議員(以下「市議会議員」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 市議会議員の選挙においては、十日町市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、掲示場を設けなければならない。

(掲示場の設置数)

第3条 掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、1投票区につき1箇所以上設けなければならない。

2 委員会は、掲示場を設けたときは、直ちにその場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第4条 市議会議員の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に、委員会が定めて告示した日からポスター1枚を掲示することができる。この場合において、委員会は、ポスターの掲示に関し、委員会の定めるところにより、候補者に対し、事情の許す限り便宜を供与するものとする。

2 候補者1人が掲示することができる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、第2条の規定にかかわらず、掲示場を設けないことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市議会議員の選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年4月1日 条例第29号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第29号