○十日町市長の選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年4月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、十日町市長の選挙における法第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 市長の選挙においては、十日町市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、掲示場を設けなければならない。

(掲示場の設置数)

第3条 掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、1投票区につき5箇所以上10箇所以内において、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条第3項で定めるところにより算定した数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該投票区の選挙人の数が著しく少ない場合、その他特別の事情がある場合においては、前項の規定により算定した掲示場の総数の範囲内で各投票区の設置数を変更することができる。

3 委員会は、掲示場を設けたときは、直ちにその場所を告示しなければならない。

(設置総数の減少)

第4条 委員会は、前条第1項の規定により算定した総数の掲示場を設置することが困難であると認められる特別の事情がある場合は、法第144条の2第9項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(ポスターの掲示)

第5条 市長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に、委員会が定めて告示した日からポスター1枚を掲示することができる。この場合において、委員会は、ポスターの掲示に関し、候補者に対して事情の許す限り便宜を供与するものとする。

2 候補者1人が掲示することができる掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。

(掲示場を設置しない場合)

第6条 天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、第2条の規定にかかわらず掲示場を設けないことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市長の選挙ポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年4月1日 条例第30号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第30号