○十日町市選挙公報発行に関する規程

平成17年4月1日

選挙管理委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、十日町市選挙公報発行に関する条例(平成17年十日町市条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(令2選管告示4)

(掲載文の申請)

第3条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をするときは、様式第1号による申請書に、十日町市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する十日町市議会議員の選挙にあっては様式第2号、十日町市長選挙にあっては様式第3号の用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認知することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文1通を添えて委員会に直接提出しなければならない。

2 掲載文の氏名等の記載欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の適用を受けた場合は通称)を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名のほか候補者の住所、年齢及び所属党派並びに主要経歴等を記載し、又は記録することができる。

3 候補者は、第1項の掲載文の申請をするときは、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、正面向き、上半身の手札型の写真を添付するものとし、書面による掲載文を添付するときは、その裏面に氏名、生年月日及び撮影年月日を記載しなければならない。

4 掲載文は、前項の規定により使用できる写真以外の写真は使用できない。

(令2選管告示4・一部改正)

(掲載文に使用する文字等)

第4条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、カタカナ、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号、線、圏点等又は図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に記載文を記載し、又は記録することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(令2選管告示4・一部改正)

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、条例第3条第2項及び前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったときは、候補者に対し期限を付して当該文字等の記載又は記録の訂正を求めるものとする。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、当該文字等の記載を訂正することができる。

(令2選管告示4・一部改正)

(掲載文の修正又は撤回)

第6条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは新たに記載し、又は記録し直した掲載文1通を添えて様式第4号の申請書により、掲載申請を撤回しようとするときは様式第5号の申請書により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、条例第3条第1項に規定する期日経過後においては、これをすることができない。

(令2選管告示4・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

(発行着手後の事故の措置)

第8条 選挙公報の発行に着手した後において、候補者たることを辞したとみなされる場合においてもその者の掲載文は、そのまま選挙公報に掲載して発行することができる。

(掲載文以外の掲載)

第9条 委員会は、選挙公報の余白に啓発又は選挙に関する標語等を掲載することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、選挙公報発行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日選管告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の十日町市選挙公報発行に関する規程は、この告示の施行の日以後その期日を告示される十日町市議会議員及び十日町市長の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された十日町市議会議員及び十日町市長の選挙については、なお従前の例による。

様式 略

十日町市選挙公報発行に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会告示第8号

(令和2年10月1日施行)