○十日町市監査委員条例

平成17年4月1日

条例第32号

(定数)

第1条 本市の監査委員の定数を2人とする。

(平25条例1・一部改正)

(事務局)

第2条 監査委員の事務を処理するために、本市に監査委員事務局を置く。

(公表)

第3条 監査委員が公表しなければならない事項の取扱いに関しては、監査委員において特に必要があると認めたものを除くほか、市の公告式条例を準用する。

(委任)

第4条 監査委員の職務執行上必要な事項は、監査委員が協議の上、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第1号)

この条例は、平成25年6月9日から施行する。

十日町市監査委員条例

平成17年4月1日 条例第32号

(平成25年6月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年4月1日 条例第32号
平成25年3月28日 条例第1号