○十日町市監査委員条例
平成17年4月1日
条例第32号
(定数)
第1条 本市の監査委員の定数を2人とする。
(平25条例1・一部改正)
(事務局)
第2条 監査委員の事務を処理するために、本市に監査委員事務局を置く。
(公表)
第3条 監査委員が公表しなければならない事項の取扱いに関しては、監査委員において特に必要があると認めたものを除くほか、市の公告式条例を準用する。
(委任)
第4条 監査委員の職務執行上必要な事項は、監査委員が協議の上、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第1号)
この条例は、平成25年6月9日から施行する。