○十日町市固定資産評価審査委員会規程
平成17年4月1日
固定資産評価審査委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、十日町市固定資産評価審査委員会条例(平成17年十日町市条例第35号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、十日町市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集等)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項に規定する審査の申出の事件以外の事項を審議するため、委員会を招集する。
2 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した通知書を、各委員に送達してこれを行うものとする。
3 前項の通知書は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。
4 第2項の委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 第2項の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
6 委員長は、委員会の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。
(合議体)
第3条 委員は、法第428条第1項に規定する合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。
2 前項の合議体に係る法第428条第2項に規定する審査長の指定は、審査の申出ごとに委員長が行う。
3 合議体の招集は、審査長が行う。
4 審査長は、合議体の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。
5 審査の申出の事件に関する事項は、合議体をもって委員会とみなす。
(平18固評委告示3・平20固評委告示1・一部改正)
(資料提出通知書)
第4条 法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(文書の様式)
第5条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。
(平20固評委告示1・一部改正)
(印章の形式)
第6条 委員会及び委員長の印章は、次のとおりとする。
2 印章の保管及び使用については、書記がその事務を処理する。
(文書の送達)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(平28固評委告示1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の十日町市固定資産評価審査委員会規程(昭和29年十日町市規程第1号)、川西町固定資産評価審査委員会規程(昭和39年川西町規程第4号)、中里村固定資産評価審査委員会規程(昭和42年中里村訓令第4号)、松代町固定資産評価審査委員会規程(平成7年松代町告示第14号)又は松之山町固定資産評価審査委員会規程(昭和61年松之山町規程第26号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規程によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年5月22日固評委告示第3号)
この告示は、平成18年5月22日から施行する。
附則(平成20年5月19日固評委告示第1号)
この告示は、平成20年5月19日から施行する。
附則(平成28年4月1日固評委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月25日固評委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令3固評委告示1・全改)
(平28固評委告示1・全改)
(令3固評委告示1・全改)
(令3固評委告示1・全改)
(平28固評委告示1・全改)
(令3固評委告示1・全改)
(平28固評委告示1・全改)
(平28固評委告示1・全改)
(平28固評委告示1・全改)
(平28固評委告示1・全改)
(令3固評委告示1・全改)