○十日町市附属機関設置条例
平成17年4月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)の設置並びに担任する事務及び委員の委嘱又は任命については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 附属機関として、別表に定める機関を置く。
2 附属機関は、それぞれ別表右欄に掲げる担任事務を行う。
(委員等の任命)
第3条 附属機関の委員等、その構成員は、当該附属機関の属する執行機関が委嘱し、又は任命する。
(組織、運営等)
第4条 附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27条例13・令2条例16・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 名称 | 担任事務 |
市長 | 十日町市褒賞審査会 | 市長が行う褒賞の受賞者の選考に関する事項 |
十日町市総合計画審議会 | 総合計画策定に関する事項 | |
十日町市行政改革推進委員会 | 行政改革大綱に関する事項 | |
十日町市男女共同参画推進委員会 | 男女共同参画社会の実現のための計画及び施策に関する事項 | |
十日町市川西資源循環推進協議会 | 有機資源循環の推進に関する事項 | |
十日町市農政審議会 | 市の農林業及び農村地域の振興に関する基本方針及び施策の設定、計画の樹立及び実施等に関する重要な事項 | |
十日町市林業振興協議会 | 林野の保全及び林業振興に関する重要な事項 | |
十日町市いじめ問題調査点検委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項に規定する事項 | |
教育委員会 | 十日町市いじめ問題対策連絡協議会 | 法第14条第1項に規定する事項 |
十日町市いじめ防止対策等専門委員会 | 法第14条第3項に規定する事項 | |
十日町市いじめ等に関する調査委員会 | 法第28条第1項に規定する事項 |