○十日町市附属機関設置条例

平成17年4月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)の設置並びに担任する事務及び委員の委嘱又は任命については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 附属機関として、別表に定める機関を置く。

2 附属機関は、それぞれ別表右欄に掲げる担任事務を行う。

(委員等の任命)

第3条 附属機関の委員等、その構成員は、当該附属機関の属する執行機関が委嘱し、又は任命する。

(組織、運営等)

第4条 附属機関の組織、運営その他必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平27条例13・令2条例16・一部改正)

附属機関の属する執行機関

名称

担任事務

市長

十日町市褒賞審査会

市長が行う褒賞の受賞者の選考に関する事項

十日町市総合計画審議会

総合計画策定に関する事項

十日町市行政改革推進委員会

行政改革大綱に関する事項

十日町市男女共同参画推進委員会

男女共同参画社会の実現のための計画及び施策に関する事項

十日町市川西資源循環推進協議会

有機資源循環の推進に関する事項

十日町市農政審議会

市の農林業及び農村地域の振興に関する基本方針及び施策の設定、計画の樹立及び実施等に関する重要な事項

十日町市林業振興協議会

林野の保全及び林業振興に関する重要な事項

十日町市いじめ問題調査点検委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項に規定する事項

教育委員会

十日町市いじめ問題対策連絡協議会

法第14条第1項に規定する事項

十日町市いじめ防止対策等専門委員会

法第14条第3項に規定する事項

十日町市いじめ等に関する調査委員会

法第28条第1項に規定する事項

十日町市附属機関設置条例

平成17年4月1日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第36号
平成27年3月25日 条例第13号
令和2年3月30日 条例第16号