○十日町市行政改革推進委員会規則

平成17年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市附属機関設置条例(平成17年十日町市条例第36号)により設置された十日町市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、本市の常勤職員以外の者のうちから市長が委嘱する。

(平22規則25・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、2分の1以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要と認めたときは、会議に関係のある職員の出席を求め、所掌事務に関し、説明又は報告を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平22規則25・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

十日町市行政改革推進委員会規則

平成17年4月1日 規則第31号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第31号
平成22年4月1日 規則第25号