○十日町市行政改革推進本部設置要綱
平成17年4月1日
告示第8号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、十日町市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長及び市長が必要と認めた部長級職員をもって充てる。
(平19告示107・平21告示147・平22告示118・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(平22告示118・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第107号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月12日告示第147号)
この告示は、平成21年8月12日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第118号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。