○十日町市行政改革推進本部設置要綱

平成17年4月1日

告示第8号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、十日町市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長及び市長が必要と認めた部長級職員をもって充てる。

(平19告示107・平21告示147・平22告示118・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(平22告示118・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月12日告示第147号)

この告示は、平成21年8月12日から施行する。

(平成22年4月1日告示第118号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

十日町市行政改革推進本部設置要綱

平成17年4月1日 告示第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年4月1日 告示第8号
平成19年3月30日 告示第107号
平成21年8月12日 告示第147号
平成22年4月1日 告示第118号