○十日町市職員定数条例
平成17年4月1日
条例第37号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、本市に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員を除く。)をいう。
(令元条例18・一部改正)
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 526人
(2) 議会の事務部局の職員 5人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 95人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人
(5) 監査委員の事務部局の職員 2人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 5人
(7) 公営企業の事務部局の職員 45人
計 680人
(平21条例37・令2条例16・一部改正)
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。
(1) 休職中の職員及び復職を命ぜられてから6月に満たない職員
(2) 結核性疾患のため休養中の職員及び出勤を許可されてから6月に満たない職員
(派遣職員等の定数)
第4条 第2条に定める定数のほか、次に掲げる職員の定数は、任命権者が予算の範囲内において定めることができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣された職員
(2) 公益的法人等への十日町市職員の派遣等に関する条例(平成17年十日町市条例第47号)第2条第1項の規定により、公益的法人等の業務に専ら従事させるため派遣する職員
(平20条例41・一部改正)
(職員の定数の配分)
第5条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年6月12日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。