○十日町市職員の人事記録に関する規則

平成17年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事記録の作成及び保管)

第2条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に役立てるために、人事記録を作成し、保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第3条 人事記録は、次に掲げるものをいう。

(1) 任命権者が作成する履歴書

(2) 職員が任命権者に提出した履歴書

(3) 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

(4) 免許、検定その他資格に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(5) 健康診断の結果の記録で任命権者が必要と認めるもの及び十日町市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年十日町市条例第40号)第2条第1項の規定により行われた診断の結果の記録

(7) 人事評価の結果に関する記録

(8) 研修に関する記録

(9) 賞罰に関する記録

(10) 公務災害に関する記録

(11) 職員が任命権者に辞職の申出をした書面

(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写し

(13) 退職手当に関する記録

(14) 退職年金及び退職一時金に関する記録

(15) 前各号に掲げるもののほか、人事に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

(平28規則26・一部改正)

(履歴書の記載事項及び記載要領)

第4条 前条第1号の履歴書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 国籍

(5) 現住所

(6) 学歴

(7) 免許、検定その他の資格

(8) 前歴

(9) 研修

(10) 発令又は通知事項

(11) 制度の改正

(12) 退職手当金及び退職一時金

(13) 恩給等の通算の選択

(14) 表彰

(15) その他任命権者が必要と認めるもの

2 前項の履歴書の記載要領は、市長が別に定める。

(平27規則2・一部改正)

(人事記録の保管及び移管)

第5条 人事記録は、任命権者の定める方法により保管するものとする。

2 職員が任命権者を異にして昇任し、転任し、又は降任させられた場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(臨時的任用職員等の特例)

第6条 法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員及び非常勤の職員の人事記録については、前4条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村等(合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町若しくは松之山町又は解散前の十日町地域衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村等の規程により作成され、及び新市設置の日において現に保管されている人事に関する記録は、この規則の相当規定により作成され、及び保管されている人事記録とみなす。

(平成27年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

十日町市職員の人事記録に関する規則

平成17年4月1日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)