○十日町市職員の人事評価に関する規程

平成17年4月1日

訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 勤務成績評価(第5条―第14条)

第3章 期別評価(第15条―第17条)

第4章 評価結果の活用(第18条)

第5章 その他(第19条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、十日町市職員(以下「職員」という。)の勤務成績をこの訓令に定めるところにより公正、的確かつ継続的に評価し、その結果を職員の能力開発及び指導育成に役立て、任用及び給与等の処遇に反映させることによって、公正な人事管理を行うことを目的とする。

(評価の原則)

第2条 評価は、公正かつ的確に行われなければならない。

(評価の種類)

第3条 評価の種類は、勤務成績評価及び期別評価とする。

(評価の対象となる職員の範囲)

第4条 評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 常勤の一般職に属する職員

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が20時間以上の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)

(3) その他市長が認める職員

(令2訓令21・全改)

第2章 勤務成績評価

(勤務成績評価の基準日)

第5条 勤務成績評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、毎年度10月1日及び3月31日とする。ただし、次の各号に掲げる職員の評価基準日は、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 条件付採用期間中の職員(会計年度任用職員を除く。) 条件付採用の日から5月を経過した日

(2) 会計年度任用職員 3月31日

(3) 病気その他の事由により10月1日及び3月31日又は前2号の日に実施することが困難であると市長が認めた職員 市長が指定する日

(平28訓令4・令2訓令21・一部改正)

(勤務成績評価の対象期間)

第6条 勤務成績評価の対象期間は、次の各号に掲げる評価基準日に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 10月1日 直前の3月31日から9月30日までの期間

(2) 3月31日 直前の10月1日から3月30日までの期間

(3) 前条第1号の日 当該日前5月間

(4) 前条第2号の日 任用期間

(5) 前条第3号の日 市長が指定する期間

(平28訓令4・令2訓令21・一部改正)

(勤務成績評価書)

第7条 勤務成績評価書は、被評価者の職種及び職位等の区分に応じ、市長が別に定める。

(平23訓令17・一部改正)

(勤務成績評価の評価者)

第8条 勤務成績を評価する者は、被評価者の監督者等のうち、市長が指定した者(以下「勤務成績評価者」という。)とする。

2 勤務成績評価者に事故等があり、評価を実施できない場合においては、市長は、別の者を評価者とすることができる。

(勤務成績評価者の責務)

第9条 勤務成績評価者は、次に掲げる責務を負うものとする。

(1) この訓令に基づき公正な評価を行うこと。

(2) 被評価者の職務能力及び勤務状況を観察し、必要に応じて記録し、正確な評価の基礎を整えるよう努めること。

(3) 評価上の秘密を保持すること。

(4) 指定された評価対象期間の勤務時間内における職務遂行上の行動及びその結果のみを対象として評価すること。

(5) 個人的な好意、悪意、縁故、親密度及び接触機会に影響された評価をしないこと。

(勤務成績評価の評価点等)

第10条 勤務成績評価は、勤務成績評価書に被評価者自身、一次評価者及び二次評価者がそれぞれ評価点又は申告事項等を記入することによって行う。

2 評価項目の評価点は、1から5まで(会計年度任用職員にあっては、AからCまで)とし、その基準は、市長が別に定める。

(平23訓令17・令2訓令21・一部改正)

(勤務成績評価書の提出)

第11条 二次評価者(被評価者が会計年度任用職員の場合は、一次評価者。以下同じ。)は、勤務成績評価書を市長が指定する日までに総務課長に提出するものとする。

(令2訓令21・一部改正)

(被評価者が異動した場合の評価)

第12条 被評価者が評価基準日前に異動した場合は、一次評価者及び二次評価者は、前回の評価基準日から当該異動日の前日までを評価対象期間として勤務成績評価書(以下この条において「評価基準日前勤務成績評価書」という。)により評価を行うものとする。

2 二次評価者は、評価基準日前勤務成績評価書を市長が指定する日までに総務課長に提出するものとする。

3 総務課長は、評価基準日前勤務成績評価書を次の評価基準日までに被評価者の異動後の一次評価者に交付するものとする。

4 被評価者の異動後の一次評価者及び二次評価者は、評価基準日前勤務成績評価書を自己の評価の参考にしなければならない。

(評価者が異動した場合の評価)

第13条 前条の規定は、評価者が評価基準日前に異動した場合について準用する。この場合において、前条第1項中「被評価者」とあるのは「評価者」と、「一次評価者及び二次評価者」とあるのは、異動した者が一次評価者のみである場合にあっては「一次評価者」と、異動した者が二次評価者のみである場合にあっては「二次評価者」と読み替え、前条第2項中「二次評価者」とあるのは、異動した者が一次評価者のみである場合にあっては「一次評価者」と読み替えるものとする。

(勤務成績評価書の効力)

第14条 二次評価者が行った評価を勤務成績評価の最終評価とする。

2 前項の評価は、被評価者に対し、新たに勤務成績評価が実施されるまでの間の勤務成績を示したものとみなす。

(平23訓令17・一部改正)

第3章 期別評価

(期別評価)

第15条 期別評価は、二次評価者の勤務成績評価その他に基づき期別評価者が期別評価書により行う評価とする。

2 会計年度任用職員の期別評価は、行わないものとする。

(令2訓令21・一部改正)

(期別評価の評価者)

第16条 期別評価をする者は、被評価者の監督者等のうち、市長が指定した者とする。

(平23訓令17・一部改正)

(期別評価の評価書等)

第17条 期別評価に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 評価結果の活用

(評価結果の活用)

第18条 勤務成績評価及び期別評価の結果は、職員の能力開発及び指導育成並びに昇任等の人事異動及び給与等(会計年度任用職員にあっては、職員の能力開発及び指導育成並びに再度の任用等)に活用する。

2 二次評価者は、勤務成績評価の結果に基づき被評価者の職務遂行能力及び勤務成績の向上を目的として面接を行うものとする。ただし、被評価者が会計年度任用職員の場合は、この限りでない。

(令2訓令21・一部改正)

第5章 その他

(評価者研修の実施)

第19条 市長は、評価者が公正かつ的確な評価ができるよう評価者の研修を行うものとする。

(疑義の申出)

第20条 被評価者は、勤務成績評価に疑義又は異議がある場合は、総務課長に申し出ることができる。

(評価書の保管)

第21条 勤務成績評価書及び期別評価書は、総務課長が保管する。

2 前項の勤務成績評価書及び期別評価書の保存期間については、市長が別に定める。

(評価結果の開示)

第22条 総務課長は、原則として、被評価者に勤務成績評価書を開示するものとする。この場合において、総務課長は、勤務成績評価書の開示を当該被評価者の二次評価者に委任することができる。

(平24訓令12・一部改正)

(その他)

第23条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(勤務成績評価の対象期間の特例)

2 平成17年7月1日を評価基準日とする勤務成績評価の対象期間は、第6条第1号の規定にかかわらず、この訓令の施行の日から平成17年6月30日までとする。

(平成23年9月12日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年6月4日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月3日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日訓令第21号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

十日町市職員の人事評価に関する規程

平成17年4月1日 訓令第18号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第18号
平成23年9月12日 訓令第17号
平成24年6月4日 訓令第12号
平成28年3月3日 訓令第4号
令和2年12月22日 訓令第21号