○十日町市職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成17年4月1日

規則第33号

(作成者)

第1条 十日町市職員の退職手当に関する条例(平成17年十日町市条例第62号)第5条の4に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

(退職勧奨の記録の記載事項等)

第2条 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における所属(これに準ずるものを含む。)、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

2 退職勧奨の記録の様式は、別記様式とする。

3 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職の申出の書面の写しを添付しなければならない。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

2 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市職員退職手当支給条例施行規則(昭和38年十日町市規則第5号)、川西町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年川西町規則第28号)、中里村職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年中里村規則第7号)、松代町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年松代町規則第12号)又は松之山町職員の退職勧奨の記録に関する規則(昭和61年松之山町規則第19号)の規定により作成された退職勧奨の記録は、それぞれこの規則の相当規定により作成された退職勧奨の記録とみなす。

画像

十日町市職員の退職勧奨の記録に関する規則

平成17年4月1日 規則第33号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第33号