○十日町市職員の退職の勧奨に関する要綱

平成17年4月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、組織の能率的運営を図ることを目的とし、退職の勧奨の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧奨の対象者)

第2条 退職の勧奨の対象者は、次条の規定により退職の勧奨が実施される年度において、職員として勤続20年以上又は年齢50歳以上の者のうち、特に後進に道を譲るため退職しようとする者であってその退職を市長が適当と認めるものとする。

2 前項の規定により退職しようとする職員は、退職希望申出書(様式第1号)を毎年5月1日から同月15日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(勧奨の時期)

第3条 退職の勧奨は、退職の申出があった日から1箇月以内に市長が行うものとする。

(勧奨の方法)

第4条 退職の勧奨は、第2条に掲げる職員に対し、勧奨書(様式第2号)を交付して行う。

2 勧奨書の交付を受けた職員は、勧奨書の交付を受けた日の翌日から起算して1箇月以内に退職願(様式第3号)を市長に提出する。

(退職発令の期日)

第5条 勧奨発令の期日は、毎年度3月31日(以下「勧奨退職日」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、退職願の提出があった日後勧奨退職日前の期間において退職発令することができる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18訓令9・旧第7条繰上)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

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十日町市職員の退職の勧奨に関する要綱

平成17年4月1日 訓令第19号

(平成18年4月1日施行)