○十日町市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例実施規則

平成17年4月1日

規則第35号

(休職の更新)

第2条 条例第3条第1項の規定により定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職にされた日から引き続いて3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職の期間通算)

第3条 条例第3条第2項の規定により復職を命ぜられた者が復職した後1年以内において同一の疾患のため再び休職にされたときは、前後の休職期間は通算する。この場合の休職期間の計算については、30日をもって1箇月とする。

(休職の更新の場合の手続)

第4条 条例第2条の規定は、第2条の規定により休職を更新する場合について準用する。

第5条 条例第2条の規定により休職にされた者は、医師の指示するところに従い専心療養に努めなければならない。

2 前項の者が休職期間中において勤務できるまでにその健康を回復したときは、その旨を証明した医師の診断書(胸部疾患の場合は、胸部レントゲン直接写真添付)を添えて速やかに復職を願い出なければならない。

第6条 前条第1項の者は、休職にされた月の翌月から6月目ごとに、その月までに疾患の状態を証明した医師の診断書を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例実施内規(昭和31年十日町市訓令第2号)、川西町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例実施規則(昭和45年川西町規則第16号)又は中里村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例実施規則(昭和52年中里村規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

十日町市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例実施規則

平成17年4月1日 規則第35号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 規則第35号