○十日町市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、十日町市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年十日町市条例第17号)第17条に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令4条例22・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併関係市町村等(合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町若しくは松之山町又は解散前の十日町地域衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるもののうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年十日町市条例第46号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和39年川西町条例第20号)、中里村職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和31年中里村条例第32号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和36年松代町条例第32号)若しくは松之山町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和30年松之山町条例第13号)又は解散前の十日町地域衛生施設組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和49年十日町地域衛生施設組合条例第12号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により処分を受けた職員に対する懲戒の手続及び効果については、なお合併等前の条例の例による。

3 前項の規定において、施行日の前日までに合併等前の条例の規定により減給又は停職の処分を受けた合併関係市町村等の職員で、施行日以後引き続きその処分の効果が継続することとなるものに係る当該処分の期間については、施行日前に受けた当該処分の期間を通算する。

(令和元年12月25日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

十日町市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年4月1日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 条例第42号
令和元年12月25日 条例第18号
令和4年9月30日 条例第22号