○十日町市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が任命権者の許可を受けなければならない会社その他の団体における地位及び許可の基準を定めるものとする。

(任命権者の許可を要する地位)

第2条 任命権者の許可を受けなければならない地位は、顧問、参与、評議員、清算人及びこれらに準ずる地位とする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、法第38条第1項の許可をすることができる。

(1) 法の精神に反しないこと。

(2) 職務の遂行に支障がないこと。

(3) その職員の職と許可を要する地位との間に特別な利害関係がなく、又はそのおそれがないこと。

(許可の取消し)

第4条 任命権者は、前条の許可をした後において同条各号のいずれかに該当しなくなったとき、又はそのおそれがあると認めたときは、速やかにその許可を取り消さなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の営利企業等の従事制限に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町若しくは松之山町又は解散前の十日町地域衛生施設組合において、それぞれの任命権者から許可を受けて従事している事業又は事務は、それぞれこの規則の規定によりなされた許可を受けて従事している事業又は事務とみなす。

十日町市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年4月1日 規則第37号

(平成17年4月1日施行)