○十日町市職員服務規程

平成17年4月1日

訓令第21号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 服務(第5条―第23条)

第3章 警備(第24条・第25条)

第4章 当直(第26条―第35条)

第5章 補則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、市長の事務部局に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の基準)

第2条 職員は、この訓令に定めるところにより誠実に勤務しなければならない。

第3条 職員は、職務の公共性を認識し、市民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。

第4条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については、親切かつ丁寧でなければならない。

第2章 服務

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 正午から午後1時まで

(平19訓令15・平21訓令29・一部改正)

(週休日の振替等)

第6条 課長等(十日町市行政組織規則(平成22年十日町市規則第11号)第11条に規定する課長等、施設の長及び室長。以下単に「課長等」という。)は、十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第5条に規定する週休日の振替等を行ったときは、速やかに週休日の振替簿(様式第1号)により職員に通知しなければならない。

(平22訓令5・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の2 勤務時間条例第8条の4第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、勤務時間規則第5条の2の2の定めるところにより指定権者が行う。

2 前項の時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第1号の2)により行うものとする。

(平23訓令5・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第6条の3 職員は、勤務時間条例第8条の2第1項及び同条第2項に規定する早出遅出勤務並びに同条例第8条の3第1項から第4項までに規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限を請求するときは、早出遅出勤務・深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号)を提出して、承認権者(規則又は訓令により決裁権限を有する者をいう。以下同じ。)に請求するものとする。

2 勤務時間規則第5条の3第7項、第5条の4第7項又は第5条の5第8項(いずれも勤務時間規則第5条の6の規定により準用する場合を含む。)に規定する届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

(平23訓令5・旧第7条繰上・一部改正)

第7条 削除

(平23訓令5)

(休日の代休日の指定)

第8条 課長等は、休日の代休日の指定を行ったときは、速やかに休日の代休日指定簿(様式第4号)により職員に通知しなければならない。

(出退勤)

第9条 職員は、勤務時間条例により定められた勤務時間を確実に勤務できるよう、誠実に出退勤しなければならない。

2 職員は、遅参した場合又は早退しようとする場合(休暇の場合を除く。)は、遅参早退簿(様式第5号)に所要事項を記入し押印の上、承認権者の承認を受けなければならない。

3 課長等は、職員の出退勤その他労務管理を適確に行うとともに、遅参早退簿及び休暇簿(様式第6号)を毎月1日から5日までに総務課長に提出しなければならない。

(休暇)

第10条 職員は、年次有給休暇を得ようとするときは、その前日の正午までに休暇簿に日時を記載して、承認権者に請求しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当日又はそれ以後に請求することができる。

2 職員は、十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年十日町市規則第38号。以下「勤務時間規則」という。)第17条に規定する療養休暇又は特別休暇を請求するときは、その前日の正午までに休暇簿に日時を記載して、承認権者の承認又は許可を得るものとする。

3 職員は、勤務時間規則第11条第1項第10号に規定する特別休暇を請求するときは、休暇簿にその理由及び日時を記載し、ボランティア活動計画書(様式第7号)を提出して、承認権者の承認を得なければならない。

4 職員は、療養のため休暇が7日を超えるときは、医師の診断書を添えて届け出、更に引き続き欠勤するときは、1箇月ごとに同様の手続をしなければならない。

5 職員は、勤務時間規則第18条に規定する介護休暇を請求するときは、介護休暇請求書(様式第8号)に要介護者に関する事項及び日時を記載し、必要な証明書を添付して、承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに承認権者に請求するものとする。

6 職員は、勤務時間規則第19条に規定する組合休暇を請求するときは、その前日の正午までに組合休暇請求書(様式第9号)に日時を記載して、承認権者の許可を得るものとする。

(育児休業等)

第11条 職員は、十日町市職員の育児休業等に関する条例(平成17年十日町市条例第46号)第11条第6号に規定する育児休業を請求するときは、課長等を経由して育児短時間勤務計画書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 職員は、十日町市職員の育児休業等に関する規則(平成17年十日町市規則第39号。以下「育児休業規則」という。)第2条第1項及び第4条第1項に規定する育児休業を請求するときは、育児休業を始めようとする日の1月前の日までに課長等を経由して育児休業承認請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 職員は、育児休業規則第13条第1項に規定する部分休業しようとするときは、課長等を経由して部分休業承認請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 職員は、育児休業規則第5条第2項に規定する育児休業に係る子の養育状況が変更となったときは、課長等を経由して同条第2項に規定する養育状況変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

5 十日町市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年十日町市条例第6号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第6条に規定する自己啓発等休業の承認又は自己啓発等休業条例第7条第1項に規定する自己啓発等休業の期間の延長の申請は、その承認を申請しようとする自己啓発等休業の期間の初日又はその期間の延長を申請しようとする自己啓発等休業の延長前の期間の末日の3月前までに、課長等を経由して自己啓発等休業承認申請書(様式第14号)を市長に提出して行わなければならない。

6 自己啓発等休業条例第9条第1項の規定による報告は、課長等を経由して自己啓発等休業状況報告書(様式第15号)を市長に提出して行わなければならない。

(平19訓令2・平23訓令5・令4訓令20・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第12条 職員は、十日町市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年十日町市条例第44号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を請求するときは、課長等を経由して職務専念義務免除承認願(様式第16号)を提出し、承認権者の許可を得るものとする。

(令4訓令20・一部改正)

(専従休職)

第13条 職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を得ようとするとき、又は同項ただし書に規定する許可を受けた者が許可期間を延長しようとするときは、専従休職(延長)許可願(様式第17号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 専従休職の許可を得て職員団体の役員として専ら従事している職員が、職務に復帰しようとするときは、復職許可願(様式第18号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(令4訓令20・一部改正)

(営利企業等の従事)

第14条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業等に従事しようとするときは、課長等を経由して営利企業従事許可願(様式第19号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(令4訓令20・一部改正)

(勤務時間中の外出)

第15条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。

2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(証人、鑑定人等)

第16条 職員は、職務に関し証人、鑑定人等となり、裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により上司の承認を得なければならない。

(履歴書)

第17条 新たに職員となった者は、任命された日から5日以内に履歴書(様式第20号)及び身元引受書(様式第21号)を総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を総務課長に届け出なければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 本籍の異動

(3) 住所の異動

(4) 学歴の取得

(5) 資格の取得

(令4訓令20・一部改正)

(公文書の取扱い)

第18条 職員は、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ、公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときも、同様とする。

(出張)

第19条 職員の出張は、出張命令票により命ずるものとする。

2 課長等は、職員に出張を命ずる場合は、職員の所有する自家用車を利用する出張を命ずることができない。ただし、市長が別に定める事由に該当すると認めた場合に限り命ずることができる。

3 出張を命ぜられた職員が、病気その他の理由により出張ができなくなったとき、又は出張中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなったときは、電報、電話等の方法により上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。

4 出張から帰庁したときは、その翌日から3日以内に復命書(様式第22号)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもって復命することができる。

(令4訓令20・一部改正)

(時間外勤務等)

第20条 職員は、第5条に規定する勤務時間以外の時間、時間外勤務代休時間及び十日町市職員の給与に関する条例第12条に規定する休日等(以下「時間外」という。)に勤務を命ぜられたときは、時間外勤務等命令票(様式第23号)に記入し、所属長の命令を受けて勤務するものとする。

(平23訓令5・令4訓令20・一部改正)

(時間外の登退庁)

第21条 職員は、時間外に登退庁しようとするときは、時間外職員登退庁簿(様式第24号)に記入し、その旨を当直員に報告し、退庁のときは、火気及び盗難に注意しなければならない。

(令4訓令20・一部改正)

(退庁時における文書等の整理)

第22条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。

2 特に現金、有価証券及び公印等の重要物品は、保管責任者において所属長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。

(事務引継ぎ)

第23条 職員が休暇を得、又は旅行等をする場合において、その担当している事務について未決に属するものがあるときは、事前に上司に報告しなければならない。

2 配置換え、休職又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書を作成し、3日以内に上司の指名するものに引き継がなければならない。

第3章 警備

(火気取締責任者の設置)

第24条 庁舎管理者は、あらかじめ火気取締責任者を定めておかなければならない。

2 火気取締責任者の責務は、市長が別に定める防火管理規程による。

(非常災害の措置)

第25条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常災害が発生した場合には、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。

第4章 当直

(当直員の設置)

第26条 時間外において、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(以下「当直勤務」という。)に従事させるため、当直員を置く。

(当直の種類及び勤務時間)

第27条 当直勤務は日直勤務及び宿直勤務とし、その勤務時間は次のとおりとする。

日直勤務 午前8時30分から午後5時まで

宿直勤務 午後5時から翌日午前8時30分まで

(当直勤務命令)

第28条 当直勤務命令は、庁舎管理者があらかじめ当直の順を定め、職員に毎月25日までに翌月の当直勤務を命じなければならない。

2 当直勤務を命ぜられた職員が病気その他やむを得ない理由により当該勤務に従事することができなくなったときは、十日町市職員をもって代直することができる。なお、そのときは、連署をもって庁舎管理者に届け出なければならない。

(当直の免除)

第29条 次に掲げる職員は、当直勤務を免除するものとする。

(1) 条件付採用期間中の職員

(2) 年齢18歳未満の者

(3) 当直に支障があると認められる病気にかかっている者

(4) その他市長が免除の必要があると認められた者

(当直員の定数等)

第30条 当直員は、職員2人をもって充てる。ただし、臨時に必要のある場合は、この限りでない。

(当直員の物品)

第31条 当直員は、勤務に際し次の簿冊及び物品を庁舎管理者から受け取り、勤務終了後その取扱いに係る文書とともに引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌(様式第25号)

(2) 戸籍に係る書類

(3) 鍵類

(4) 諸警報及び情報受信記録簿(様式第26号)

(5) その他当直員として必要なもの

(令4訓令20・一部改正)

(当直員の任務)

第32条 当直員は、当直勤務中において当該庁舎の管理事務一切の責めに任じ、次の事務を取り扱うものとする。

(1) 庁舎及び構内の監視及び取締りに関すること。

(2) 外部との連絡及び文書の受領に関すること。

(3) 来庁者の応接に関すること。

(4) 在庁者の指揮及び監督に関すること。

(5) 警備員の指揮及び監督に関すること。

2 当直員は、当該勤務中やむを得ない場合のほか、外出することはできない。

3 当直員は、勤務中到着した文書、物品を親展、電報及び速達、書留文書その他の文書並びに物品に分け、それぞれ通数を当直日誌に記載するものとする。

(平24訓令5・一部改正)

(緊急又は非常災害の措置)

第33条 当直員は、当直勤務中において公務に関し緊急を要する事務が発生したときは、臨機の措置をとり、なお、必要があると認めるときは、関係課長に急報し、指示を受ける等必要な措置をとらなければならない。

2 当直員は、庁舎又はその付近に火災等の非常災害が発生し、又はそのおそれのある場合その他非常の場合は、直ちに十日町市災害対策緊急夜間編成表により各関係者に連絡しその指示を受けなければならない。

(事務引継ぎ等)

第34条 当直員は、当直勤務が終わった後、当直勤務中において取り扱った事項その他の必要事項を当直日誌に記載し、署名押印の上、上司の閲覧を受け、必ず次の当直員に引き継ぐものとする。

(出張所等出先機関の当直)

第35条 総務課長は、出張所等出先機関の当直について必要があるときは、当該出張所等出先機関の所在する地域に居住している職員を当直として勤務させることができる。

第5章 補則

(庁舎の警備)

第36条 本庁及び支所の警備については、民間会社等に委託することができるものとする。

第37条 出張所等出先機関の当直について第35条の規定により難い事情があるときは、当直を嘱託することができる。

(その他)

第38条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の十日町市職員服務規程(昭和44年十日町市訓令第4号)、川西町職員服務規程(平成7年川西町訓令第2号)、中里村職員服務規程(平成7年中里村規程第6号)、松代町職員の服務規程(平成7年松代町訓令第2号)若しくは松之山町職員服務規程(平成7年松之山町規程第3号)又は解散前の十日町地域衛生施設組合職員服務規程(昭和49年十日町地域衛生施設組合訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年2月19日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の十日町市職員服務規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日訓令第29号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日訓令第5号)

この訓令は、平成23年2月22日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日訓令第20号)

この訓令は、令和4年10月3日から施行する。

(平19訓令15・一部改正)

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(平23訓令5・追加、令4訓令20・一部改正)

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(平23訓令5・全改、令4訓令20・一部改正)

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(平23訓令5・全改、令4訓令20・一部改正)

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(平19訓令15・一部改正)

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(令4訓令20・一部改正)

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(令4訓令20・一部改正)

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(令4訓令20・一部改正)

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(令4訓令20・一部改正)

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(平19訓令15・令4訓令20・一部改正)

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(令4訓令20・全改)

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(令4訓令20・全改)

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(平19訓令15・令4訓令20・一部改正)

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(令4訓令20・一部改正)

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(令4訓令20・追加)

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(令4訓令20・追加)

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(平19訓令15・一部改正、令4訓令20・旧様式第14号繰下)

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(令4訓令20・旧様式第15号繰下・一部改正)

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(令4訓令20・旧様式第16号繰下・一部改正)

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(平19訓令15・一部改正、令4訓令20・旧様式第17号繰下)

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(令4訓令20・旧様式第18号繰下)

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(令4訓令20・旧様式第19号繰下・一部改正)

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(平19訓令15・一部改正、令4訓令20・旧様式第20号繰下)

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(平23訓令5・全改、令4訓令20・旧様式第21号繰下)

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(令4訓令20・旧様式第22号繰下)

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(令4訓令20・旧様式第23号繰下)

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(令4訓令20・旧様式第24号繰下)

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十日町市職員服務規程

平成17年4月1日 訓令第21号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第21号
平成19年2月19日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第15号
平成21年12月11日 訓令第29号
平成22年3月26日 訓令第5号
平成23年2月22日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第5号
令和4年10月3日 訓令第20号