○十日町市職員服務規程等の特例を定める規程

平成17年4月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び休息時間の割振りについて、十日町市職員服務規程(平成17年十日町市訓令第21号。以下「服務規程」という。)第5条の特例を定めるとともに、週休日について、十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、同項の特例を定めるものとする。

(勤務時間等の特例)

第2条 別表に掲げる業務に従事する職員の勤務時間、休憩時間、休息時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)の割振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間 課長若しくは室長又は施設の長(以下「課長等」という。)が4週間(4週間ごとの期間について定めることが困難である場合は、52週を超えない期間)を通じて1週間当たり38時間45分を割り振った時間

(2) 休憩時間 課長等が勤務時間6時間を超える場合において45分を、勤務時間7時間45分を超える場合において1時間を勤務時間の途中に割り振った時間

(3) 週休日 課長等が4週間を通じて4日以上を割り振った日

2 課長等は、前項の規定により勤務時間等の割振りを行う場合は、あらかじめ別記様式により市長の承認を得なければならない。

(平19訓令10・平21訓令29・一部改正)

(その他)

第3条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日訓令第29号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 平日窓口業務時間の延長

(2) 休日サービス業務

(3) 保育所、社会教育施設等の業務

(4) 相当の期間継続して服務規程第5条に定める勤務時間外又は勤務時間条例第3条第1項に定める週休日における勤務を必要とする業務

(平19訓令10・一部改正)

画像

十日町市職員服務規程等の特例を定める規程

平成17年4月1日 訓令第22号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第22号
平成19年3月29日 訓令第10号
平成21年12月11日 訓令第29号