○十日町市職員身分証明書規程

平成17年4月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の身分証明書(以下「身分証明書」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書の様式)

第2条 身分証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(身分証明書の交付)

第3条 身分証明書は、交付を希望する職員に交付するものとする。

(有効期間)

第4条 身分証明書の有効期間は、発行の日から3年間とする。

(交付の申請)

第5条 身分証明書の交付を希望する職員は、様式第2号により、総務課長に交付の申請をしなければならない。有効期間が満了したとき、又はき損し、若しくは紛失したときも、同様とする。

(譲渡等の禁止)

第6条 身分証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(紛失の届出)

第7条 職員は、身分証明書を紛失したときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。

(返還)

第8条 職員(職員が死亡したときは、その遺族)は、退職したとき、又は解職されたときは、速やかに、身分証明書を総務課長に返還しなければならない。有効期間が満了したとき、又はき損したときも、同様とする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

十日町市職員身分証明書規程

平成17年4月1日 訓令第24号

(平成17年4月1日施行)