○十日町市職員身分証明書規程
平成17年4月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の身分証明書(以下「身分証明書」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書の様式)
第2条 身分証明書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(身分証明書の交付)
第3条 身分証明書は、交付を希望する職員に交付するものとする。
(有効期間)
第4条 身分証明書の有効期間は、発行の日から3年間とする。
(交付の申請)
第5条 身分証明書の交付を希望する職員は、様式第2号により、総務課長に交付の申請をしなければならない。有効期間が満了したとき、又はき損し、若しくは紛失したときも、同様とする。
(譲渡等の禁止)
第6条 身分証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(紛失の届出)
第7条 職員は、身分証明書を紛失したときは、直ちに総務課長に届け出なければならない。
(返還)
第8条 職員(職員が死亡したときは、その遺族)は、退職したとき、又は解職されたときは、速やかに、身分証明書を総務課長に返還しなければならない。有効期間が満了したとき、又はき損したときも、同様とする。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。