○十日町市職員名札はい用規程
平成17年4月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員名札(以下「名札」という。)の制定及び名札の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(名札のはい用及び形状)
第2条 十日町市職員(以下「職員」という。)は、庁舎内において勤務に従事中その他必要のあるときは、名札をはい用しなければならない。
(はい用者の範囲)
第3条 名札をはい用しなければならない職員の範囲は、常勤の一般職の職員とする。
(転貸及び譲渡の禁止)
第4条 名札は、他人に転貸し、又は譲渡してはならない。
(再交付の申請)
第5条 職員は、貸与された名札をき損し、又は紛失したときは、直ちに所属長を経由して再交付の申請をしなければならない。この場合において、紛失したものにあっては、市長の定める実費を徴収する。ただし、災害等やむを得ない理由のあるときは、実費を徴収しない。
(返納)
第6条 名札は、退職したときは、速やかに返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。