○十日町市職員名札はい用規程

平成17年4月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員名札(以下「名札」という。)の制定及び名札の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(名札のはい用及び形状)

第2条 十日町市職員(以下「職員」という。)は、庁舎内において勤務に従事中その他必要のあるときは、名札をはい用しなければならない。

2 前項の名札の形状は、別記様式の制式による。

(はい用者の範囲)

第3条 名札をはい用しなければならない職員の範囲は、常勤の一般職の職員とする。

(転貸及び譲渡の禁止)

第4条 名札は、他人に転貸し、又は譲渡してはならない。

(再交付の申請)

第5条 職員は、貸与された名札をき損し、又は紛失したときは、直ちに所属長を経由して再交付の申請をしなければならない。この場合において、紛失したものにあっては、市長の定める実費を徴収する。ただし、災害等やむを得ない理由のあるときは、実費を徴収しない。

(返納)

第6条 名札は、退職したときは、速やかに返納しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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十日町市職員名札はい用規程

平成17年4月1日 訓令第25号

(平成17年4月1日施行)