○十日町市職員表彰規程

平成17年4月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市職員(特別職を除く。)を市長が表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 本市職員であって次の各号のいずれかに該当するものは、市長が表彰する。

(1) 常によく公務員としての責務を自覚し、市の業務に関し有益な研究、改善を遂げ、又は発明、発見をし、顕著な業績を挙げた者

(2) 天災その他の非常事態に際し、身の危険を顧みず適切な処置をとり、又は業務上の危害を未然に防止する等、特に功績のあった者

(3) 退職する職員で、退職時までに良好な成績で在職していた期間(以下「勤務期間」という。)が30年以上となる者

(対象の除外)

第3条 次に掲げる者は、前条各号の規定にかかわらず、表彰の対象としない。

(1) 懲戒処分を受けた者。ただし、当該処分の内容及び勤務成績を考慮した結果、表彰することに支障がないと認められる場合を除く。

(2) 前号に規定する者のほか、表彰することが適当でないと認められる者

(期間の計算方法)

第4条 勤務期間は、年数により計算し、1年に満たない場合は1年とする。

2 勤務期間には、休職期間(公務上の負傷又は疾病による休職期間は除く。)を除外する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を贈り、その事績を賞する。

2 前項の表彰には、金品を添えて行うことができる。

(追彰)

第6条 表彰を受ける者が死亡した場合は、遺族に授与して追彰する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年3月に行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、必要の都度表彰することができる。

(表彰の選考)

第8条 表彰の選考は、副市長、教育長及び総務部長で組織する十日町市職員表彰審査委員会の意見を聴いて市長が決定するものとする。

(平19訓令10・平22訓令2・一部改正)

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(在職期間の特例)

2 平成17年4月1日前に合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町若しくは松之山町又は解散前の十日町地域衛生施設組合の職員として在職していた者(以下「合併等前の職員」という。)に対する第2条第3号の規定の適用については、合併等前の職員としての在職期間は、本市職員としての在職期間とみなす。

(平成19年3月29日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月22日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

十日町市職員表彰規程

平成17年4月1日 訓令第26号

(平成22年4月1日施行)