○十日町市職員安全衛生管理規則
平成17年4月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の安全と健康を確保するための組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 本市に常時勤務する職員をいう。
(2) 所属長 十日町市行政組織規則(平成22年十日町市規則第11号)に定める課長等、教育長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(平19規則22・平22規則11・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全と健康の確保及び快適な作業環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの規則の規定に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。
(総括管理者)
第5条 本市に総括管理者を置く。
2 総括管理者には、総務課長(支所においては地域振興課長)の職にある者をもって充てる。
3 総括管理者は、所属長及び衛生管理者を指揮監督する。
(衛生管理者)
第6条 本市に法第12条の規定による衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条の規定による資格を有する者又は省令第62条の規定により免許を受けた者のうちから市長が選任する。
3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、省令第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。
(衛生主任者)
第7条 衛生管理者を補佐するため衛生主任者を置く。
2 衛生主任者は、職員のうちから市長が選任する。
3 衛生主任者は、総括管理者及び衛生管理者の指揮を受け、衛生管理者の職務を補助する。
(作業主任者)
第8条 別表に掲げる作業場に法第14条の規定による作業主任者を置く。
2 作業主任者は、省令第16条の規定による資格を有する者のうちから市長が選任する。
3 作業主任者は、作業の危害防止に関する業務を行う。
(安全衛生推進者)
第9条 法第10条第1項各号の業務を行わせるため法第12条の2の規定による安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、職員(学校及び学校給食センターにおいては県費負担教職員を含む。)のうちから市長が選任する。
(産業医)
第10条 職員の健康管理を行わせるため法第13条の規定による産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから市長が選任し、又は委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行い、当該職務に関する事項について総括管理者又は所属長に勧告し、又は衛生管理者に指導若しくは助言することができる。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学措置に関すること。
4 産業医は、作業方法又は衛生状態を把握するため必要に応じて職場を巡視するものとする。
(衛生委員会)
第11条 職員の健康を確保するため次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べるため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項
2 委員会は、委員8人をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する者
(4) 産業医
4 市長は、前項第3号の委員について、職員団体の推薦に基づいて指名するものとする。
5 第3項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び議長代理)
第12条 委員会に議長を置き、前条第3項第1号の委員をもってこれに充てる。
2 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議等)
第13条 委員会の会議は、議長が招集する。
2 議長は、他の委員の半数以上から委員会招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会は、必要があると認めたときは、関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第14条 前条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課(支所においては地域振興課)において処理する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
作業主任者を選任すべき作業場 |
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第4号に規定するボイラーの取扱作業場 |