○十日町市職員の被服貸与に関する規則

平成17年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の常勤の職員で、職務の性質により被服の損耗が特に著しいと認められるものに対し、被服貸与に関する事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 被服を貸与する職員の区分、貸与品の種類及び数量は、別表に定めるとおりとする。

2 貸与品の更新は、その損耗の程度により適宜行うものとする。

(着用及び保管の義務)

第3条 貸与品は、勤務中これを着用するものとし、常に清潔を保ち、亡失し、又はき損しないように誠意をもって保管しなければならない。

(貸与品の返納)

第4条 職員が退職し、若しくは死亡し、又は貸与品を貸与されない職員となったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。

(貸与品の弁償)

第5条 被服の貸与を受けた者が、故意又は過失により、貸与品を亡失し、若しくは使用に堪えないほどにき損したときは、弁償しなければならない。ただし、弁償額については、その実情により市長がこれを定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市職員の被服貸与に関する規則(昭和36年十日町市規則第1号)、川西町職員の被服貸与に関する規則(昭和44年川西町規則第4号)、中里村職員の被服貸与に関する規則(昭和45年中里村規則第7号)若しくは松之山町職員被服類貸与規程(平成10年松之山町訓令第2号)又は解散前の十日町地域衛生施設組合職員の被服貸与に関する規則(昭和49年十日町地域衛生施設組合規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

被服を貸与する職員の区分

貸与品の種類

数量

屋外作業に従事する職員

作業服上下(夏・冬)

2

電気、ボイラー等に専ら従事する職員

作業服上下(夏・冬)

2

現業に従事する職員

作業服上下(夏・冬)

2

ごみ、し尿の処理に従事する職員

作業服上下(夏・冬)

2

火葬に従事する職員

作業服上下(夏・冬)

白衣

2

2

自動車運転手

作業服上下(夏・冬)

2

管理員

作業服上下(夏・冬)

2

畜産担当職員

つなぎ服

1

自動車整備管理者及び車両系建設機械の運転業務に従事する職員

つなぎ服

2

冬季に屋外作業に従事する職員

防寒着上下

1

保育士

トレーナー上下

1

保健師

トレーナー上下

白衣

1

1

栄養士

白衣

1

医師及び歯科医師

白衣

2

看護師

白衣

2

歯科衛生士

白衣

2

給食調理員

白衣

2

十日町市職員の被服貸与に関する規則

平成17年4月1日 規則第42号

(平成17年4月1日施行)