○十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年4月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬(以下「報酬」という。)、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例40・一部改正)
(報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。
議長月額 392,000円
副議長月額 316,000円
議員月額 300,000円
(報酬の支給日)
第3条 報酬は、毎月21日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。
(報酬の支給方法)
第4条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分からそれぞれ報酬を支給する。この場合において、選挙された日又は職に就いた日がその月の初日でないときは、日割りによりその月の報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。この場合において、職を離れた日がその月の末日でないときは、日割りによりその月の報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員が死亡したときは、その死亡した日の属する月の月分までの報酬を支給する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、十日町市職員の旅費に関する条例(平成17年十日町市条例第65号。以下「旅費支給条例」という。)に定める市長の旅費相当額とする。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に期末手当を支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬の月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(平22条例29・平25条例28・平26条例42・平28条例31・平28条例46・平30条例11・平30条例54・令2条例35・令3条例38・令4条例33・令5条例41・令6条例44・一部改正)
(期末手当の支給制限及び一時差止め)
第6条の2 十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号)第16条の6及び第16条の7の規定は、議長、副議長及び議員について準用する。この場合において、同条例第16条の7中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(平18条例23・旧附則・一部改正)
2 平成18年及び平成19年中に条例第6条の規定により支給されることとなる議長、副議長及び議員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から議長においては47,250円を、副議長においては38,000円を、議員においては36,000円を減じた額とする。
(平18条例23・追加)
3 平成20年12月に条例第6条の規定により支給されることとなる議長、副議長及び議員の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から議長においては31,200円を、副議長においては25,200円を、議員においては24,000円を減じた額とする。
(平20条例39・追加)
(平21条例36・追加)
(平21条例51・追加)
(平21条例63・追加)
(平25条例28・追加)
附則(平成18年3月31日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月11日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月11日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第63号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第28号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月25日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月19日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月22日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月26日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。