○十日町市非常勤特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第52号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(日割り等による支給)

第2条 報酬が月額により定められている特別職の職員がその職に就いた日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合(死亡によりその職を離れたときを除く。)は、日割計算により当該月の報酬を支給する。

2 報酬が年額により定められている特別職の職員がその職に就いた日が当該年度の4月に属さない場合又はその職を離れた日が当該年度の3月に属さない場合は、月割計算により当該年度の報酬を支給する。

3 第1項の日割計算の方法は別表に定める月額報酬額にその月の在職日数を乗じて得た額をその月の日数で除するものとし、前項の月割計算の方法は同表に定める年額報酬額に在職月数を乗じて得た額を12で除するものとする。これらの場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平21条例33・全改)

(支給の制限)

第3条 報酬が月額又は年額で定まっている特別職の職員がその報酬額の定まっている期間中、1日も勤務しなかった場合は、報酬を支給しないことができる。

2 特別職の職員のうち関係官公庁の職員のうちから任命し、又は委嘱されている者に対しては、報酬を支給しないことができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のための旅行をしたときは、その旅費について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年9月29日条例第287号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附則(平成18年6月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月27日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月19日条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月17日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月19日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月19日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(十日町市非常勤特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項に規定する教育長(以下「旧教育長」という。)が在職する間は、第1条の規定による改正後の十日町市非常勤特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の十日町市非常勤特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年3月25日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月25日条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年12月19日条例第54号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年12月25日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月26日条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第1条、第4条関係)

(平17条例287・平18条例33・平20条例4・平21条例24・平22条例2・平24条例1・平24条例9・平27条例11・平27条例14・平28条例12・平28条例54・令元条例18・令3条例14・一部改正)

職名

報酬額(円)

旅費の額

教育委員会委員

月額 39,100

十日町市職員の旅費に関する条例(平成17年十日町市条例第65号。以下「旅費条例」という。)に規定する額

監査委員 識見を有する者

議会選出者

〃 56,700

〃 32,200

農業委員会会長

〃 60,500

農業委員会会長代理

〃 36,800

農業委員会委員

〃 35,200

農地利用最適化推進委員

〃 32,500

選挙管理委員会委員長

日額 6,200

旅費条例に規定する額

選挙管理委員会委員

〃 5,500

〃

固定資産評価審査委員会委員

〃 5,500

〃

総合計画審議会委員

〃 5,500

〃

民生委員推薦会委員

〃 5,500

〃

健康づくり推進協議会委員

〃 5,500

〃

予防接種健康被害調査委員会委員

〃 5,500

〃

住みよい環境づくり審議会委員

〃 5,500

〃

川西有機資源循環推進協議会委員

〃 5,500

〃

就学支援委員会委員

〃 5,500

〃

社会教育委員

〃 5,500

〃

文化財保護審議会委員

〃 5,500

〃

公民館運営審議会委員

〃 5,500

〃

博物館協議会委員

〃 5,500

〃

スポーツ推進審議会委員

〃 5,500

〃

国民健康保険運営協議会委員

〃 5,500

〃

介護保険運営協議会委員

〃 5,500

〃

専門委員

〃 5,500

〃

その他の各種委員会の委員長及び委員

〃 5,500

〃

公務災害補償認定委員会委員

予算の範囲内で市長が定める額

予算の範囲内で市長が定める額

公務災害補償審査会委員

〃

〃

情報公開・個人情報保護審査会委員

〃

〃

行政不服審査会委員

〃

〃

嘱託医師

〃

〃

いじめ問題対策連絡協議会委員

〃

〃

いじめ防止対策等専門委員会委員

〃

〃

いじめ等に関する調査委員会委員

〃

〃

いじめ問題調査点検委員会委員

〃

〃

学校嘱託医

〃

〃

学校薬剤師

〃

〃

スポーツ推進委員

〃

〃

介護認定審査会委員

〃

〃

障害者介護給付費等支給審査会委員

〃

〃

養護老人ホーム入所判定委員会委員

〃

〃

その他の非常勤特別職職員

〃

〃

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額

旅費条例に規定する額

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

十日町市非常勤特別職等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第52号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 条例第52号
◇ 平成17年9月29日 条例第287号
◇ 平成18年6月23日 条例第33号
◇ 平成20年3月27日 条例第4号
◇ 平成21年3月19日 条例第24号
◇ 平成21年5月13日 条例第33号
◇ 平成22年3月17日 条例第2号
◇ 平成24年3月19日 条例第1号
◇ 平成24年3月19日 条例第9号
◇ 平成27年3月25日 条例第11号
◇ 平成27年3月25日 条例第14号
◇ 平成28年3月25日 条例第12号
◇ 平成28年12月19日 条例第54号
◇ 令和元年12月25日 条例第18号
◇ 令和3年3月26日 条例第14号