○十日町市証人等の実費弁償等に関する条例

平成17年4月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例42・一部改正)

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 証人等の旅費の種類、額及び支給方法は、一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市証人等の実費弁償等に関する条例

平成17年4月1日 条例第53号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第53号
平成29年6月30日 条例第42号