○十日町市特別職報酬等審議会条例
平成17年4月1日
条例第54号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬等の額について審議するため、十日町市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平20条例40・一部改正)
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(平19条例2・平20条例40・平27条例11・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員12人をもって組織し、その委員は、十日町市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(平22条例5・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月11日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(十日町市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
3 旧教育長が在職する間は、第2条の規定による改正後の十日町市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の十日町市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。