○十日町市職員の給与に関する条例
平成17年4月1日
条例第58号
(この条例の趣旨及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(平28条例6・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(平18条例5・平20条例3・平26条例2・令5条例43・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用の範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。ただし、法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の職務については、当該級別職務分類表における職務の級を上限に分類するものとし、再任用職員の職務の級の内容は規則で定める。
(平26条例2・平28条例6・令元条例18・一部改正)
第3条の2 市長は、組織に関する法令、条例並びに任命権者の定める規則及び規程の趣旨に従い、及び級別職務分類表に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級別定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
(級及び給料)
第4条 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 地方公務員法第22条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平18条例5・平28条例6・平30条例13・令4条例25・一部改正)
(給料の支給)
第5条 給料の支給日は、毎月1回とし、給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給料を支給する日は、その月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給与からの控除)
第6条の2 法第25条第2項の規定により、次に掲げるものは、職員に支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 十日町市職員互助会の会費及び貸付金の返済金
(2) 法第53条の規定に基づき登録された職員団体の組合費
(3) 団体取扱契約に係る生命保険料及び損害保険料
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(平17条例291・追加)
(給料の調整額)
第7条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の程度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて給料月額につき適正な調整額表を別に規則で定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(平28条例6・一部改正)
(管理職手当)
第7条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定する職にある職員については、その特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、職員の受けるべき給料月額の100分の15を超えない範囲内において規則で定める額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例7・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(平17条例291・平19条例4・平19条例41・平30条例13・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員になった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平19条例41・平30条例13・一部改正)
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額 416,600円
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち、特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額 2,500円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例291・平21条例4・平26条例28・平28条例6・平28条例48・平30条例13・平30条例56・令5条例43・令6条例46・一部改正)
(地域手当)
第9条の3 地域手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び民間における賃金、物価及び生計費が特に高い規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(平18条例5・平27条例5・一部改正)
(住居手当)
第9条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例50・令元条例15・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のための自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し又は、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当りの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当りの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の居住(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が40,000円を超えるときは、支給単位期間につき、40,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が40,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、40,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例2・平26条例28・令4条例25・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例5・一部改正)
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員にはその勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(平22条例7・平29条例2・一部改正)
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平21条例56・平22条例7・令4条例25・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める日数に1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間が異なる場合にあっては、1週間当たりの勤務時間を1週間の勤務時間とした場合における1日の平均勤務時間数。次項において同じ。)を乗じて得た数で除して得た額とする。
(平18条例5・一部改正)
(宿日直手当)
第16条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直にあっては20,000円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては7,200円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,300円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては30,000円に、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、10,800円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例5・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例5・平21条例50・平22条例28・平26条例18・平30条例56・令元条例15・令2条例37・令3条例40・令4条例25・令6条例46・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定による失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例15・一部改正)
第16条の7 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例6・令元条例15・一部改正)
(勤勉手当)
第16条の8 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平17条例291・平18条例5・平19条例41・平21条例50・平22条例28・平26条例18・平26条例28・平28条例6・平28条例48・平30条例13・平30条例56・令元条例15・令4条例25・令4条例35・令5条例43・令6条例46・一部改正)
(災害派遣手当等)
第16条の9 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、滞在した期間及び施設の利用区分に応じて、滞在した日1日につき6,620円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例2・一部改正)
第16条の10 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する災害対策基本法第32条第1項の規定に基づき、国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定するもののほか、武力攻撃災害等派遣手当の支給については、災害派遣手当の支給の例による。
(平26条例2・追加)
第16条の11 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の7(同法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員で、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定するもののほか、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給については、災害派遣手当の支給の例による。
(平26条例2・追加、令5条例43・一部改正)
(平27条例5・令4条例25・一部改正)
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴された場合において休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(平18条例5・令元条例15・一部改正)
(専従休職者の給与)
第18条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の口座振替)
第19条 給与は、職員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(会計年度任用職員の給与)
第20条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(令元条例18・全改)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の十日町市一般職員の給与支給に関する条例(昭和29年十日町市条例第9号)、川西町職員の給与に関する条例(昭和44年川西町条例第9号)、中里村職員の給与に関する条例(昭和32年中里村条例第13号)、松代町職員の給与に関する条例(昭和29年松代町条例第4号)若しくは松之山町職員の給与に関する条例(昭和44年松之山町条例第18号)又は解散前の十日町地域衛生施設組合一般職員の給与支給に関する条例(昭和49年十日町地域衛生施設組合条例第2号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町村等(合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町若しくは松之山町又は解散前の十日町地域衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町村等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後所要の調整を行うことができる。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
6 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第12条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成17年4月以後に支給する給与から減ずる。
(期末手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を市の職員であった期間とみなし、第16条の5の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村等の職員であった職員については、当該職員であった期間を市の職員であった期間とみなし、第16条の8の規定を適用する。
(平18条例21・追加)
(平21条例62・追加)
(1) 別表第1行政職給料表における職務の級が1級又は2級に該当する職員 100分の3
(2) 別表第2医療職給料表イ医療職給料表(2)における職務の級が1級又は2級に該当する職員 100分の3
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の4
(平25条例26・追加)
13 当分の間、第12条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(規則で定める措置に限る。)により、当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合には、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(平19条例4・追加、平21条例62・旧第11項繰下、平25条例26・旧第12項繰下、令4条例25・一部改正)
(平19条例4・追加、平21条例62・旧第12項繰下、平25条例26・旧第13項繰下)
(1) 平成22年6月に支給する期末手当 平成22年5月に支給された給料の月額に100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
(2) 平成22年12月に支給する期末手当 平成22年6月から同年11月までに支給された給料の月額にそれぞれ100分の3を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に相当する額
(3) 平成23年6月に支給する期末手当 平成22年12月から平成23年3月まで及び平成23年5月に支給された給料の月額にそれぞれ100分の3以内の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に相当する額
(4) 平成23年12月に支給する期末手当 平成23年6月から同年11月までに支給された給料の月額にそれぞれ100分の3以内の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に相当する額
(5) 平成24年6月に支給する期末手当 平成23年12月から平成24年3月まで及び平成24年5月に支給された給料の月額にそれぞれ100分の3以内の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に相当する額
(6) 平成24年12月に支給する期末手当 平成24年6月から同年11月までに支給された給料の月額にそれぞれ100分の3以内の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に相当する額
(7) 平成25年6月に支給する期末手当 平成24年12月から平成25年3月までに支給された給料の月額にそれぞれ100分の3以内の割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に相当する額
(平21条例62・追加、平22条例28・旧第15項繰下、平25条例26・旧第18項繰下、平26条例18・旧第19項繰上・一部改正)
16 前項に定めるもののほか、平成22年6月から平成25年6月までの間に支給する期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例62・追加、平22条例28・旧第16項繰下、平25条例26・旧第19項繰下、平26条例18・旧第20項繰上・一部改正)
(令4条例25・追加)
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 十日町市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年十日町市条例第21号)による改正前の十日町市職員の定年等に関する条例(平成17年十日町市条例第41号)第3条ただし書に掲げる職員に相当する職員
(3) 十日町市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 十日町市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例25・追加)
19 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
附則(平成17年11月30日条例第291号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の十日町市職員の給与に関する条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の十日町市職員の給与に関する条例第16条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への十日町市職員の派遣等に関する条例(平成17年十日町市条例第47号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(十日町市職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月31日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において十日町市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。ただし、医療職給料表(1)の適用を受ける職員については、規則で定める。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(十日町市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年十日町市条例第50号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.59
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.83
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平21条例50・平22条例28・平25条例3・一部改正)
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第7条の2第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と十日町市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年十日町市条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第7条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるものほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(十日町市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第10条 十日町市職員の育児休業等に関する条例(平成17年十日町市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への十日町市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第11条 公益法人等への十日町市職員の派遣等に関する条例(平成17年十日町市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
| 7級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
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| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
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3月以上6月未満 | 142 | 142 |
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| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 | 144 |
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12月以上 | 145 | 145 |
|
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 | 148 |
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12月以上 | 149 | 149 |
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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附則(平成18年3月31日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第11項の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける療養休暇又は疾病に係る就業禁止の措置から適用する。
3 この条例の施行の際現に承認を受けている療養休暇に係る負傷又は疾病のための当該療養休暇の期間又は現に受けている疾病に係る就業禁止の措置について当該措置に係る日に引き続く療養休暇についての改正後の附則第11項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは「6月の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とし、「1年」とあるのは「1年の範囲内で任命権者がその療養に必要と認めた期間(その期間の末日が平成19年4月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。
附則(平成19年12月25日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第16条の8第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の十日町市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の十日町市職員の給与に関する条例第16条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(十日町市職員の育児休業等に関する条例(平成17年十日町市条例第46号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益法人等への十日町市職員の派遣等に関する条例(平成17年十日町市条例第47号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(十日町市職員の給与に関する条例第20条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(十日町市職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年12月11日条例第56号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第62号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の十日町市職員の給与に関する条例第16条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(十日町市職員の育児休業等に関する条例(平成17年十日町市条例第46号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への十日町市職員の派遣等に関する条例(平成17年十日町市条例第47号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(十日町市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(十日町市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年十日町市条例第5号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から施行日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たな職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
5 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月28日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月25日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成25年7月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号)
この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の十日町市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の十日町市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
3 十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(十日町市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 十日町市職員の育児休業等に関する条例(平成17年十日町市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月18日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第16条の8第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する十日町市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第16条の5第5項(給与条例第16条の8第4項において準用する場合及び十日町市職員の育児休業等に関する条例(平成17年十日町市条例第46号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第16条の5第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と十日町市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年十日町市条例第5号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
7 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第9条の3第3項 | 100分の16 | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の2第2項 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月25日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市職員の給与に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)
3 平成29年1月1日に行われる昇給については、第2条の規定による改正後の十日町市職員の給与に関する条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
4 平成28年6月に支給する勤勉手当については、第2条の規定による改正後の十日町市職員の給与に関する条例第16条の8第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(十日町市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年十日町市条例第5号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月19日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(十日町市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年十日町市条例第5号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(十日町市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年十日町市条例第5号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月25日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(十日町市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年十日町市条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年3月25日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改定規定に限る。)による改正後の十日町市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月25日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の勤務延長に関する経過措置)
第2条 改正後の十日町市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第17項から第24項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第4条第10項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和4年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改定規定に限る。)による改正後の十日町市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月15日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第9条の2、第16条の8、別表第1及び別表第2の改定規定に限る。)による改正後の十日町市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年12月26日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の十日町市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係) 行政職給料表
(令6条例46・全改)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||||
94 | 299,400 | 347,400 | 386,600 | ||||||
95 | 299,700 | 347,800 | 387,000 | ||||||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,400 | ||||||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,700 | ||||||
98 | 300,600 | 348,800 | 388,200 | ||||||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,600 | ||||||
100 | 301,400 | 349,500 | 389,000 | ||||||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,300 | ||||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第20条に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係) 医療職給料表
(令6条例46・全改)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 291,400 | 370,000 | 426,700 | 484,400 | ||
2 | 293,700 | 372,600 | 428,700 | 486,200 | ||
3 | 296,000 | 375,100 | 430,700 | 488,000 | ||
4 | 298,200 | 377,600 | 432,600 | 489,800 | ||
5 | 300,300 | 380,100 | 434,500 | 491,600 | ||
6 | 303,800 | 382,800 | 436,100 | 493,300 | ||
7 | 307,300 | 385,500 | 437,700 | 495,000 | ||
8 | 310,700 | 388,100 | 439,300 | 496,700 | ||
9 | 314,100 | 390,200 | 440,900 | 498,400 | ||
10 | 317,600 | 392,700 | 442,700 | 500,500 | ||
11 | 321,000 | 395,200 | 444,500 | 502,600 | ||
12 | 324,400 | 397,700 | 446,300 | 504,700 | ||
13 | 327,800 | 400,300 | 448,100 | 506,700 | ||
14 | 331,300 | 403,000 | 449,900 | 508,600 | ||
15 | 334,700 | 405,600 | 451,700 | 510,700 | ||
16 | 338,100 | 408,100 | 453,500 | 512,700 | ||
17 | 341,500 | 410,500 | 455,100 | 514,600 | ||
18 | 344,600 | 412,700 | 457,100 | 516,600 | ||
19 | 347,700 | 414,800 | 459,000 | 518,600 | ||
20 | 350,800 | 416,900 | 460,900 | 520,400 | ||
21 | 354,000 | 419,000 | 462,300 | 522,200 | ||
22 | 357,100 | 420,500 | 464,100 | 524,000 | ||
23 | 360,200 | 422,000 | 465,900 | 525,800 | ||
24 | 363,200 | 423,500 | 467,700 | 527,600 | ||
25 | 366,200 | 424,900 | 469,500 | 529,200 | ||
26 | 368,500 | 426,400 | 471,300 | 531,000 | ||
27 | 370,800 | 427,900 | 473,100 | 532,800 | ||
28 | 373,000 | 429,300 | 474,900 | 534,600 | ||
29 | 374,900 | 430,700 | 476,700 | 536,200 | ||
30 | 376,600 | 432,200 | 478,500 | 538,000 | ||
31 | 378,300 | 433,700 | 480,300 | 539,800 | ||
32 | 380,100 | 435,100 | 482,100 | 541,500 | ||
33 | 381,900 | 436,500 | 483,900 | 543,100 | ||
34 | 383,700 | 438,000 | 485,800 | 544,900 | ||
35 | 385,300 | 439,500 | 487,700 | 546,600 | ||
36 | 386,700 | 440,900 | 489,600 | 548,300 | ||
37 | 388,100 | 442,300 | 491,500 | 549,800 | ||
38 | 389,600 | 443,700 | 493,200 | 551,400 | ||
39 | 391,100 | 445,100 | 495,000 | 552,800 | ||
40 | 392,600 | 446,500 | 496,800 | 554,400 | ||
41 | 394,100 | 447,900 | 498,400 | 555,900 | ||
42 | 394,800 | 449,300 | 500,200 | 557,300 | ||
43 | 395,400 | 450,700 | 502,000 | 558,700 | ||
44 | 396,100 | 452,100 | 503,600 | 560,000 | ||
45 | 397,000 | 453,500 | 505,000 | 561,200 | ||
46 | 397,600 | 454,900 | 506,700 | 562,200 | ||
47 | 398,200 | 456,300 | 508,500 | 563,200 | ||
48 | 398,800 | 457,700 | 510,200 | 564,200 | ||
49 | 399,400 | 459,100 | 511,700 | 565,200 | ||
50 | 399,900 | 460,800 | 513,000 | 566,100 | ||
51 | 400,400 | 462,400 | 514,300 | 567,000 | ||
52 | 400,900 | 464,000 | 515,600 | 567,900 | ||
53 | 401,400 | 465,600 | 516,600 | 568,700 | ||
54 | 401,800 | 466,800 | 517,900 | 569,600 | ||
55 | 402,200 | 468,000 | 519,200 | 570,500 | ||
56 | 402,600 | 469,100 | 520,500 | 571,400 | ||
57 | 403,000 | 470,100 | 521,500 | 572,300 | ||
58 | 403,400 | 471,100 | 522,300 | 573,200 | ||
59 | 403,800 | 472,000 | 523,100 | 574,100 | ||
60 | 404,200 | 472,800 | 523,900 | 574,800 | ||
61 | 404,600 | 473,500 | 524,800 | 575,700 | ||
62 | 405,000 | 474,200 | 525,600 | 576,600 | ||
63 | 405,400 | 474,900 | 526,400 | 577,500 | ||
64 | 405,800 | 475,500 | 527,100 | 578,400 | ||
65 | 406,100 | 476,200 | 527,900 | 579,300 | ||
66 | 476,900 | 528,700 | 66号~595号まで前号の金額に900円を加算した額 | |||
67 | 477,500 | 529,400 | ||||
68 | 478,100 | 530,300 | ||||
69 | 478,400 | 531,200 | ||||
70 | 479,000 | 532,000 | ||||
71 | 479,700 | 532,900 | ||||
72 | 480,400 | 533,800 | ||||
73 | 480,800 | 534,600 | ||||
74 | 481,400 | 535,500 | ||||
75 | 482,100 | 536,400 | ||||
76 | 482,800 | 537,100 | ||||
77 | 483,200 | 537,900 | ||||
78 | 483,800 | 538,800 | ||||
79 | 484,400 | 539,700 | ||||
80 | 484,900 | 540,600 | ||||
81 | 485,400 | 541,400 | ||||
82 | 485,900 | 542,300 | ||||
83 | 486,400 | 543,200 | ||||
84 | 486,900 | 544,100 | ||||
85 | 487,300 | 544,900 | ||||
86 | 487,800 | 545,800 | ||||
87 | 488,200 | 546,700 | ||||
88 | 488,700 | 547,600 | ||||
89 | 489,200 | 548,400 | ||||
90 | 489,800 | 90号~205号まで前号の金額に800円を加算した額 | ||||
91 | 490,400 | |||||
92 | 490,800 | |||||
93 | 491,300 | |||||
94 | 491,900 | |||||
95 | 492,500 | |||||
96 | 493,000 | |||||
97 | 493,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 |
備考 この表は、診療所に勤務する医師及び歯科医師で条例に定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 207,700 | 240,600 | 277,600 | 293,000 | ||
2 | 209,600 | 242,800 | 278,700 | 293,600 | ||
3 | 211,400 | 245,000 | 279,800 | 294,200 | ||
4 | 213,100 | 247,200 | 280,800 | 294,700 | ||
5 | 214,800 | 249,400 | 281,800 | 295,200 | ||
6 | 216,700 | 250,400 | 282,300 | 295,800 | ||
7 | 218,500 | 251,300 | 282,800 | 296,400 | ||
8 | 220,200 | 252,200 | 283,300 | 296,900 | ||
9 | 221,900 | 253,100 | 283,800 | 297,400 | ||
10 | 223,900 | 254,300 | 284,300 | 298,000 | ||
11 | 225,800 | 255,400 | 284,800 | 298,600 | ||
12 | 227,700 | 256,300 | 285,300 | 299,100 | ||
13 | 229,600 | 257,100 | 285,800 | 299,600 | ||
14 | 231,600 | 257,800 | 286,300 | 300,200 | ||
15 | 233,600 | 258,500 | 286,800 | 300,800 | ||
16 | 235,600 | 259,400 | 287,300 | 301,300 | ||
17 | 237,600 | 260,500 | 287,800 | 301,800 | ||
18 | 239,600 | 261,600 | 288,300 | 302,500 | ||
19 | 241,700 | 262,700 | 288,800 | 303,200 | ||
20 | 243,700 | 263,800 | 289,300 | 303,900 | ||
21 | 245,600 | 264,900 | 289,800 | 304,600 | ||
22 | 246,800 | 266,000 | 290,300 | 305,500 | ||
23 | 248,000 | 267,100 | 290,800 | 306,400 | ||
24 | 249,100 | 268,200 | 291,300 | 307,300 | ||
25 | 250,200 | 269,200 | 291,800 | 308,100 | ||
26 | 251,100 | 270,300 | 292,300 | 309,000 | ||
27 | 252,000 | 271,400 | 292,800 | 309,900 | ||
28 | 252,900 | 272,400 | 293,300 | 310,800 | ||
29 | 253,700 | 273,400 | 293,800 | 311,600 | ||
30 | 254,500 | 274,100 | 294,400 | 312,500 | ||
31 | 255,200 | 274,800 | 295,200 | 313,400 | ||
32 | 255,900 | 275,500 | 296,000 | 314,300 | ||
33 | 256,700 | 276,200 | 296,700 | 315,100 | ||
34 | 257,500 | 276,800 | 297,500 | 316,200 | ||
35 | 258,300 | 277,300 | 298,300 | 317,300 | ||
36 | 259,000 | 277,800 | 299,100 | 318,400 | ||
37 | 259,700 | 278,300 | 299,800 | 319,500 | ||
38 | 260,600 | 278,900 | 300,600 | 320,600 | ||
39 | 261,500 | 279,400 | 301,400 | 321,700 | ||
40 | 262,300 | 279,900 | 302,100 | 322,800 | ||
41 | 263,100 | 280,300 | 302,900 | 323,900 | ||
42 | 264,000 | 280,800 | 303,700 | 325,100 | ||
43 | 264,800 | 281,300 | 304,500 | 326,200 | ||
44 | 265,600 | 281,800 | 305,300 | 327,300 | ||
45 | 266,400 | 282,300 | 306,000 | 328,100 | ||
46 | 267,100 | 282,800 | 307,000 | 329,200 | ||
47 | 267,800 | 283,300 | 308,000 | 330,300 | ||
48 | 268,400 | 283,800 | 308,900 | 331,300 | ||
49 | 269,000 | 284,300 | 309,800 | 332,300 | ||
50 | 269,500 | 284,800 | 310,800 | 333,300 | ||
51 | 270,000 | 285,300 | 311,800 | 334,300 | ||
52 | 270,400 | 285,800 | 312,700 | 335,300 | ||
53 | 270,800 | 286,300 | 313,600 | 336,500 | ||
54 | 271,300 | 286,800 | 314,600 | 337,800 | ||
55 | 271,800 | 287,300 | 315,600 | 339,000 | ||
56 | 272,200 | 287,800 | 316,600 | 340,200 | ||
57 | 272,600 | 288,300 | 317,400 | 341,100 | ||
58 | 273,000 | 289,100 | 318,400 | 342,300 | ||
59 | 273,400 | 289,900 | 319,400 | 343,400 | ||
60 | 273,800 | 290,600 | 320,300 | 344,700 | ||
61 | 274,200 | 291,300 | 321,200 | 345,700 | ||
62 | 274,600 | 292,200 | 322,200 | 346,600 | ||
63 | 275,000 | 293,100 | 323,200 | 347,700 | ||
64 | 275,400 | 293,900 | 324,100 | 348,900 | ||
65 | 275,800 | 294,700 | 325,000 | 350,000 | ||
66 | 276,200 | 295,600 | 326,200 | 351,200 | ||
67 | 276,600 | 296,400 | 327,400 | 352,400 | ||
68 | 277,000 | 297,200 | 328,600 | 353,400 | ||
69 | 277,400 | 298,000 | 329,300 | 354,400 | ||
70 | 277,900 | 298,900 | 330,400 | 355,400 | ||
71 | 278,400 | 299,800 | 331,500 | 356,500 | ||
72 | 278,800 | 300,700 | 332,400 | 357,600 | ||
73 | 279,200 | 301,600 | 333,500 | 358,400 | ||
74 | 279,800 | 302,500 | 334,200 | 359,500 | ||
75 | 280,400 | 303,400 | 335,300 | 360,600 | ||
76 | 280,900 | 304,300 | 336,400 | 361,600 | ||
77 | 281,400 | 305,100 | 337,500 | 362,300 | ||
78 | 282,000 | 306,100 | 338,700 | 363,100 | ||
79 | 282,600 | 307,100 | 339,800 | 363,900 | ||
80 | 283,100 | 308,000 | 340,900 | 364,600 | ||
81 | 283,600 | 308,500 | 342,000 | 365,200 | ||
82 | 284,100 | 309,400 | 343,100 | 365,700 | ||
83 | 284,600 | 310,300 | 344,100 | 366,200 | ||
84 | 285,100 | 311,100 | 345,200 | 366,700 | ||
85 | 285,600 | 311,900 | 346,100 | 367,300 | ||
86 | 286,100 | 312,900 | 347,100 | 367,800 | ||
87 | 286,600 | 313,900 | 348,000 | 368,300 | ||
88 | 287,100 | 314,900 | 349,000 | 368,800 | ||
89 | 287,600 | 315,800 | 349,900 | 369,200 | ||
90 | 288,100 | 316,900 | 350,700 | 369,600 | ||
91 | 288,600 | 317,900 | 351,500 | 370,200 | ||
92 | 289,100 | 318,900 | 352,300 | 370,700 | ||
93 | 289,600 | 319,700 | 352,900 | 371,000 | ||
94 | 290,200 | 320,400 | 353,500 | 371,500 | ||
95 | 290,800 | 321,100 | 354,100 | 371,900 | ||
96 | 291,400 | 321,700 | 354,700 | 372,200 | ||
97 | 292,000 | 322,200 | 355,100 | 372,800 | ||
98 | 292,500 | 322,500 | 355,500 | 373,300 | ||
99 | 293,000 | 323,100 | 356,000 | 373,800 | ||
100 | 293,500 | 323,700 | 356,400 | 374,300 | ||
101 | 294,000 | 324,100 | 356,900 | 374,900 | ||
102 | 294,500 | 324,700 | 357,300 | 375,400 | ||
103 | 295,000 | 325,300 | 357,800 | 375,900 | ||
104 | 295,400 | 325,800 | 358,200 | 376,300 | ||
105 | 295,800 | 326,200 | 358,500 | 376,900 | ||
106 | 296,300 | 326,700 | 359,000 | 377,400 | ||
107 | 296,800 | 327,200 | 359,400 | 377,900 | ||
108 | 297,100 | 327,700 | 359,700 | 378,400 | ||
109 | 297,300 | 328,100 | 360,100 | 379,000 | ||
110 | 297,600 | 328,500 | 360,600 | 379,400 | ||
111 | 297,800 | 328,800 | 361,100 | 379,900 | ||
112 | 298,100 | 329,100 | 361,600 | 380,400 | ||
113 | 298,400 | 329,400 | 362,100 | 381,000 | ||
114 | 298,600 | 329,800 | 362,600 | |||
115 | 298,900 | 330,100 | 363,100 | |||
116 | 299,100 | 330,400 | 363,500 | |||
117 | 299,400 | 330,600 | 363,900 | |||
118 | 299,700 | 330,900 | 364,300 | |||
119 | 300,000 | 331,200 | 364,800 | |||
120 | 300,300 | 331,400 | 365,300 | |||
121 | 300,600 | 331,600 | 365,700 | |||
122 | 301,000 | 331,900 | 366,200 | |||
123 | 301,300 | 332,200 | 366,700 | |||
124 | 301,600 | 332,500 | 367,200 | |||
125 | 301,800 | 332,700 | 367,500 | |||
126 | 302,000 | 333,000 | ||||
127 | 302,300 | 333,400 | ||||
128 | 302,700 | 333,600 | ||||
129 | 302,900 | 333,800 | ||||
130 | 303,200 | 334,000 | ||||
131 | 303,600 | 334,400 | ||||
132 | 304,000 | 334,600 | ||||
133 | 304,200 | 334,900 | ||||
134 | 304,500 | 335,300 | ||||
135 | 304,800 | 335,700 | ||||
136 | 305,100 | 336,100 | ||||
137 | 305,300 | 336,400 | ||||
138 | 305,600 | 336,800 | ||||
139 | 305,900 | 337,200 | ||||
140 | 306,200 | 337,600 | ||||
141 | 306,400 | 337,900 | ||||
142 | 306,800 | 338,300 | ||||
143 | 307,200 | 338,600 | ||||
144 | 307,500 | 339,000 | ||||
145 | 307,700 | 339,300 | ||||
146 | 307,900 | 339,700 | ||||
147 | 308,200 | 340,100 | ||||
148 | 308,600 | 340,500 | ||||
149 | 308,800 | 340,800 | ||||
150 | 309,000 | 341,200 | ||||
151 | 309,300 | 341,600 | ||||
152 | 309,600 | 342,000 | ||||
153 | 310,000 | 342,300 | ||||
154 | 310,200 | |||||
155 | 310,400 | |||||
156 | 310,700 | |||||
157 | 311,000 | |||||
158 | 311,300 | |||||
159 | 311,600 | |||||
160 | 311,900 | |||||
161 | 312,300 | |||||
162 | 312,600 | |||||
163 | 312,900 | |||||
164 | 313,200 | |||||
165 | 313,600 | |||||
166 | 313,900 | |||||
167 | 314,200 | |||||
168 | 314,500 | |||||
169 | 314,900 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 |
備考 この表は、診療所に勤務する看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科助手で条例で定めるものに適用する。
別表第3(第3条関係) 級別職務分類表
(平18条例5・平21条例4・平22条例7・平26条例2・平28条例6・平31条例15・一部改正)
ア 行政職給料表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事、技師、保育士、保健師、臨床心理士、理学療法士、管理栄養士、作業療法士、栄養士又は社会福祉士(以下「主事等」という。)の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験に基づき、困難な業務を行う主事等の職務 |
3級 | 1 主任の職務 2 係長、館長補佐又は主査(以下「係長等」という。)の職務 3 副園長の職務 |
4級 | 1 課長補佐、副参事、副館長、指導主事又は委員会等の事務局の次長(以下「課長補佐等」という。)の職務 2 保育園長の職務 3 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を行う係長等の職務 4 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を行う副園長の職務 |
5級 | 1 支所長の職務 2 課長、参事、室長、指導管理主事、センター長、会計管理者又は委員会等の事務局の長(以下「課長等」という。)の職務 3 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する保育園長の職務 4 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を行う課長補佐等の職務 |
6級 | 1 部長、技監又は議会事務局の長(以下「部長等」という。)の職務 2 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する支所長の職務 3 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する課長等の職務 |
7級 | 高度の知識及び経験に基づき、困難な業務を所掌する部長等の職務 |
備考 この表において、「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。
イ 医療職給料表(1)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う医師等の職務 |
3級 | 診療所長の職務 |
4級 | 高度の知識及び経験に基づき、重要かつ困難な業務を所掌する診療所長の職務 |
ウ 医療職給料表(2)
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師又は歯科助手(以下「准看護師等」という。)の職務 |
2級 | 1 看護師又は歯科衛生士(以下「看護師等」という。)の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師等の職務 |
3級 | 1 主査又は主任の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う看護師等の職務 |
4級 | 1 係長又は師長若しくは士長の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査の職務 |