○十日町市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 単純な労務に雇用される一般職に属する職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するものの給与の種類及び基準については、別に定めるもののほか、十日町市企業職員の例による。

(令元条例18・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

十日町市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日 条例第59号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第59号
令和元年12月25日 条例第18号