○十日町市技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年4月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年十日町市条例第59号)第3条の規定に基づき、職員の給料表、職務の級別分類区分、初任給の基準その他給与等の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、車庫長、車両長、主任自動車運転手、自動車運転手、班長給食調理員、主任給食調理員、給食調理員、班長管理員及び管理員のうち、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

(平27規則15・令2規則22・一部改正)

(給料表及び職務の級別分類区分)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、これを5級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の職務の級別分類区分に定めるとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の職務については、当該職務の級別分類区分における職務の級を上限に分類するものとし、再任用職員の職務の級の内容は別に規則で定める。

(平19規則34・平29規則2・令5規則18・一部改正)

(格付及び給料の支給)

第4条 任命権者は、すべての職員の職を前条第2項に規定する級のいずれかに格付し、同条第1項の給料表により職務の級及び号給を決定し、給料を支給しなければならない。ただし、その職務の級に該当する号給がない場合には、号給に代え、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定するものとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第3の定める初任給基準表に掲げる額の号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例によりそれより上位の号給とすることができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第5条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(平29規則2・令5規則18・一部改正)

(昇給等)

第6条 職員の昇給、昇格、降格及び昇給の期日等については、一般職員の例によるものとする。この場合において、十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号)第4条第6項中「55歳」とあるのは「57歳」と、十日町市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年十日町市規則第45号)第5条中「別表第2」とあるのは「十日町市技能労務職員の給与等に関する規則別表第4」と、十日町市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「十日町市技能労務職員の給与等に関する規則別表第5」とする。

(平19規則34・全改、平24規則9・一部改正)

(手当)

第7条 職員に支給する手当は、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とし、手当の支給並びに支給方法については、一般職員の例による。

2 期末手当及び勤勉手当について加算を受ける職員は、その職員の職務の級が別表第2に掲げる3級以上の者とし、加算割合は、100分の5とする。

(平19規則34・一部改正)

(手当の支給制限及び一時差止め)

第7条の2 期末手当及び勤勉手当の支給制限及び一時差止めについては、一般職員の例による。

(休職者の給与)

第8条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(旅費)

第9条 職員が公務のため旅行したときは、行政職給料表6級以下の職務にある者の相当額の旅費を支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおけるこの規則に相当する合併関係市町村等(合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町若しくは松之山町又は解散前の十日町地域衛生施設組合をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併等前の規則」という。)の規定による給与の支給については、なお合併等前の規則の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 新市設置の日の前日において合併関係市町村等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のうちこの規則の適用を受けることとなる職員に係る新市設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については、市長が別に定める。

(給料の額の特例)

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における職員の給料の月額は、第3条から第5条の2までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、その者の給料の月額から、当該額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、第3条から第5条の2までの規定により定められた額とする。

(1) 別表第1技能労務職給料表における職務の級が1級、2級又は3級に該当する職員 100分の3

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の4

(平25規則28・追加)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条及び第6条の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則18・追加)

(平成17年12月1日規則第234号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年6月21日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第4条 切替日の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、旧級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(十日町市技能労務職員の給与等に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年十日町市規則第34号)の施行の日において同規則附則第2項の規定により十日町市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年十日町市条例第50号)附則第2項第1号に規定する減額対象職員とみなされる者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から、その差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平21規則34・平25規則20・一部改正)

(補則)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3条関係)

職員の号給の切替表

旧号給

経過期間/旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

附則別表第3(第4条関係)

最高の号給を超える給料月額の切替表

旧級

旧給料月額/経過期間

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

5級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

(平成19年12月25日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則の規定を適用する場合においては、改正前の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年12月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算出した額とする。この場合において、職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員は、十日町市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年十日町市条例第50号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなす。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年11月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算出した額とする。この場合において、職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員は、十日町市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年十日町市条例第28号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなす。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成24年2月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成24年1月1日から適用する。

(平成24年3月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成24年3月1日から適用する。

(平成25年4月1日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第28号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成28年3月23日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(昇格時号給対応表の改正に関する経過措置)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月27日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(昇格時号給対応表の改正に関する経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年1月25日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(昇格時号給対応表の改正に関する経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月25日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(昇格時号給対応表の改正に関する経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月30日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(昇格時号給対応表の改正に関する経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和4年12月21日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(昇格時号給対応表の改正に関する経過措置)

2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行細則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和5年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

2 十日町市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年十日町市条例第21号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則の規定を適用する。

(令和5年12月15日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(昇格時号給対応表の改正に関する経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行細則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和6年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(昇格時号給対応表の改正に関する経過措置)

2 令和6年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 施行日から令和7年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(施行細則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和7年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において十日町市技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行細則)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

附則別表 号給の切替表(附則第2項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

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132


128



133


129



別表第1(第3条、第5条の2関係)

(令7規則12・全改)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第3条関係)

(平19規則34・全改)

職務の級別分類区分

職務の級

職務の基準

1級

技能労務職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能労務職員の職務

3級

相当高度の技能又は相当長期の経験を必要とする業務を行う技能労務職員の職務

4級

特に高度の技能又は特に長期の経験を必要とする業務を行う技能労務職員の職務

5級

極めて高度の技能又は極めて長期の経験を必要とする業務を行い、かつ、総括する技能労務職員の職務

別表第3(第5条関係)

(平19規則34・全改)

初任給基準表

職務

基準学歴

初任給

技能労務職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

備考

1 職種欄の区分については、別表第2に定めるところによる。

2 基準学歴以外の学歴を有する者については、一般職員の例により調整するものとする。

3 自動車運転手に限り、その就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒よりも下位の学歴を有する者については、その取得学歴にかかわらず「高校卒」扱いとすることができる。

4 免許必要職種の経験年数は、その就業に必要な免許取得後とする。

別表第4(第6条関係)

(平19規則34・全改)

級別資格基準表

職種

基準学歴

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能労務職員

高校卒

 

5

8

別に定める

別に定める

 

5

13

別に定める

別に定める

中学卒

 

8

8

別に定める

別に定める

 

8

16

別に定める

別に定める

備考 上段の数字は、その職務の級に昇格するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は必要経験年数を示す。

別表第5(第6条関係)

(平19規則34・全改、平27規則15・平28規則19・一部改正)

昇格時号給対応表

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

22

2

13

31

1

23

3

14

32

1

24

4

14

33

1

25

5

15

34

1

26

6

15

35

1

27

7

16

36

1

28

8

16

37

1

29

9

17

38

2

30

10

17

39

3

31

11

18

40

4

32

12

18

41

5

33

13

19

42

6

33

14

19

43

7

34

15

20

44

8

34

16

20

45

9

35

17

21

46

10

35

18

22

47

11

36

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

26

52

16

40

24

26

53

17

41

25

27

54

18

42

26

27

55

19

43

27

28

56

20

44

28

28

57

21

45

29

29

58

22

46

30

29

59

23

47

31

29

60

24

48

32

30

61

25

49

33

30

62

26

49

34

30

63

27

50

35

31

64

28

50

36

31

65

29

51

37

31

66

30

51

38

32

67

31

52

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

58

51

36

80

44

58

52

36

81

45

59

53

37

82

45

59

54

37

83

46

60

55

37

84

46

60

56

37

85

47

61

57

37

86

47

61

58

37

87

48

61

59

37

88

48

61

60

38

89

49

62

61

38

90

49

62

61

38

91

50

62

62

38

92

50

62

62

38

93

51

63

63

38

94

51

63

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

64

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

57

66

69


106

57

66

70


107

57

66

71


108

58

66

72


109

58

67

73


110

58

67

73


111

59

67

74


112

59

67

74


113

59

68

75


114

60

68

75


115

60

68

76


116

60

68

76


117

61

69

76


118

61

69

76


119

62

69

76


120

62

69

76


121

63

69

76


122


69

76


123


69

76


124


70

76


125


70

76


126


70

76


127


70

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


71

76


132


71

76


133


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137


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十日町市技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年4月1日 規則第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第46号
平成17年12月1日 規則第234号
平成19年6月21日 規則第34号
平成19年12月25日 規則第53号
平成21年12月1日 規則第34号
平成22年11月30日 規則第45号
平成24年2月9日 規則第3号
平成24年3月22日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第20号
平成25年7月1日 規則第28号
平成27年3月25日 規則第15号
平成28年3月23日 規則第19号
平成28年12月27日 規則第67号
平成29年1月25日 規則第2号
平成30年3月26日 規則第21号
平成30年12月25日 規則第50号
令和2年3月30日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第36号
令和4年12月21日 規則第29号
令和5年3月28日 規則第18号
令和5年12月15日 規則第43号
令和6年12月26日 規則第38号
令和7年3月31日 規則第12号