○十日町市職員の管理職手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号)第7条の2の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則47・平26規則22・一部改正)
(支給範囲及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては別表に定める額に十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平22規則39・令5規則14・一部改正)
(平18規則32・追加、平22規則47・旧第3条繰下、平26規則22・旧第4条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村等(合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町若しくは松之山町又は解散前の十日町地域衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村等の規程によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。
(平21規則40・追加、平22規則47・一部改正)
(平24規則40・追加)
附則(平成17年11月7日規則第233号)
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第40号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日規則第40号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第47号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年4月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市職員の管理職手当に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月17日規則第40号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日規則第2号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の十日町市職員の管理職手当に関する規則別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月23日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の十日町市職員の給料等に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の十日町市職員の管理職手当に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の十日町市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の十日町市再任用短時間勤務職員等の給料月額等の端数計算に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月12日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市職員の管理職手当に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間職員に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の十日町市職員の管理職手当に関する規則第2条の規定を適用する。
別表(第2条関係)
(平22規則2・全改、平24規則15・平26規則2・平27規則22・平28規則31・平29規則14・平31規則6・令2規則29・令3規則12・令3規則31・令4規則15・令5規則14・一部改正)
区分 | 指定する職 | 支給額 |
1種 | 部長、技監、上下水道局長 | 52,600円 |
2種 | 企画政策課長、総務課長、財政課長、支所長 | 44,000円 |
3種 | 議会事務局長、防災安全課長、税務課長、福祉課長、市民生活課長、子育て支援課長、発達支援センター長、健康づくり推進課長、地域ケア推進課長、産業政策課長、農林課長、文化観光課長、建設課長、都市計画課長、エネルギー政策課長、環境衛生課長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、中央公民館長、文化財課長、スポーツ振興課長、支所地域振興課長、上下水道課長、会計管理者、再任用支所長 | 38,000円 |
4種 | 事務長、児童センター長、教育センター長、学校教育課指導管理主事、情報館長、博物館長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、支所農林建設課長、農業委員会事務局事務所長 | 30,200円 |
5種 | 保育園長、子育て支援センター長、保育所指導主事、学校教育課指導主事、主幹、参事 | 25,000円 |
6種 | 国民健康保険診療所長 | 給料月額に100分の10を乗じて得た額 |