○十日町市職員の地域手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号。以下「条例」という。)第9条の3の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則16・一部改正)

(支給地域)

第2条 条例第9条の3第1項に規定する規則で定める地域は、東京都の特別区、埼玉県和光市及び新潟市とする。

(平27規則16・平29規則25・一部改正)

(支給割合)

第3条 条例第9条の3第2項に規定する規則で定める割合は、東京都の特別区にあっては100分の20とし、埼玉県和光市にあっては100分の16とし、新潟市にあっては100分の3とする。

(平27規則16・追加、平29規則25・一部改正)

(端数計算)

第4条 条例第9条の3第2項及び第3項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。同条例第16条第16条の5第5項及び第16条の8第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(平27規則16・旧第3条繰下・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(平27規則16・旧第4条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平27規則16・旧附則・一部改正)

(平成27年3月25日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月28日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

十日町市職員の地域手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第50号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第50号
平成27年3月25日 規則第16号
平成28年3月23日 規則第21号
平成29年3月28日 規則第25号