○十日町市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号。以下「給与条例」という。)第13条及び第14条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の対象から除かれる時間)

第3条 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第3条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下この号において「官執型勤務職員」という。)にあっては、次に掲げる時間

 官執型勤務職員が給与条例第12条に規定する休日等が属する週(以下「休日等が属する週」という。)において、休日勤務を命ぜられ休日勤務手当が支給されることとなる場合に、勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により変更された当該休日等が属する週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下となる場合は、勤務時間条例第3条に規定するあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 官執型勤務職員が休日等が属する週において、休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給されることとなる場合に、週休日の振替等により変更された当該休日等が属する週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超える場合には、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から法定労働時間を減じた時間数に相当する時間

(2) 勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下この号において「交替制等勤務職員」という。)にあっては、次に掲げる時間

 交替制等勤務職員が休日等が属する週において、休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給されることとなる場合に、週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいては、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から勤務時間条例第4条に規定するあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を減じた時間数に相当する時間。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、法定労働時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間数に相当する時間に当該休日勤務した時間を加えた時間

 交替制等勤務職員が法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に、週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいては、に該当する場合を除いて、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間。ただし、割振り変更後の当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間数に相当する時間

 この号ア及びの規定にかかわらず、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週の勤務時間が週休日の振替等により変更されたため、勤務時間条例第4条第2項に規定する4週間を超えない期間(以下「割振り単位期間」という。)の変更後の正規の勤務時間(休日勤務を命ぜられて休日給が支給されることとなる時間を除く。)が当該割振り単位期間の週の数に法定労働時間を乗じて得た時間数を超えることとなる時間がある場合は、この号ア及びの規定により算定される時間から当該超えることとなる時間数を減じた時間数に相当する時間

(平21規則39・平22規則36・一部改正)

(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の支給割合)

第4条 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(給与条例第13条第4項の規則で定める時間)

第5条 給与条例第13条第4項の規則で定める時間は、第3条に定める時間とする。

(平22規則36・追加、平23規則24・旧第6条繰上)

(休日勤務手当の支給割合)

第6条 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平22規則36・旧第5条繰下、平23規則24・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村等(合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町若しくは松之山町又は解散前の十日町地域衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村等の規程によりなされた時間外勤務手当又は休日給若しくは休日勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた時間外勤務手当又は休日給若しくは休日勤務手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

(平成21年12月11日規則第39号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第24号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

十日町市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第54号

(平成23年4月1日施行)