○十日町市職員の宿日直手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号。以下「給与条例」という。)第16条の2の規定に基づき、宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直勤務)
第2条 宿日直勤務とは、十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年十日町市条例第45号)第8条第1項で規定する勤務をいう。
(宿日直手当の額)
第3条 前条の勤務についての宿日直手当の額は、十日町市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年十日町市規則第38号)第5条第1号の勤務については、4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。
2 給与条例第16条の2第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
(その他)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。