○十日町市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号。以下「条例」という。)第16条の4の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第1条の2 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤務に従事した時間が6時間を超える場合 100分の150
(2) 勤務に従事した時間が2時間未満の場合 100分の50
(令7規則21・追加)
第2条 条例第16条の4第3項第1号の規則で定める額は、同条第1項に規定する職員の占める職に係る十日町市職員の管理職手当に関する規則(平成17年十日町市規則第47号。以下「管理職手当規則」という。)別表に掲げる区分に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 1種 9,000円
(2) 2種 8,000円
(3) 3種 7,000円
(4) 4種 6,000円
(5) 5種 5,000円
(平22規則3・平27規則18・令7規則21・一部改正)
第3条 条例第16条の4第3項第2号の規則で定める額は、同条第1項に規定する職員の占める職に係る管理職手当規則別表に掲げる区分に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 1種 4,500円
(2) 2種 4,000円
(3) 3種 3,500円
(4) 4種 3,000円
(5) 5種 2,500円
(平27規則18・追加、令7規則21・一部改正)
第4条 次に掲げる場合には、条例第16条の4第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第16条の4第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第16条の4第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(令7規則21・追加)
(勤務実績簿等)
第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(平27規則18・旧第3条繰下、令7規則21・旧第4条繰下・一部改正)
(その他)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平27規則18・旧第4条繰下、令7規則21・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村等(合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町若しくは松之山町又は解散前の十日町地域衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町村等の規程によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に合併関係市町村等の規程により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿は、この規則の相当規定により保管されている管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿とみなす。
附則(平成22年3月8日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第21号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。