○十日町市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成17年4月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「特別職の職員」とは、市長、副市長及び教育長をいう。

(平19条例2・平27条例11・一部改正)

(退職手当の支給)

第3条 この条例の規定による退職手当は、特別職の職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に支給する。

(退職手当の額)

第4条 前条の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に特別職の職員としての在職月数を乗じて得た額に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の44

(2) 副市長 100分の26

(3) 教育長 100分の20

2 傷病(十日町市職員の退職手当に関する条例(平成17年十日町市条例第62号。以下「職員退職手当条例」という。)第3条第2項に規定する傷病の程度とする。次項において同じ。)又は死亡により退職(次項に規定する退職を除く。)した特別職の職員に対する退職手当の額は、前項の規定により計算した額に100分の125を乗じて得た額とする。

3 公務上の傷病又は死亡により退職した特別職の職員に対する退職手当の額は、第1項の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 市長は、特別の事情により必要と認めるときは、議会の承認を得て前3項の規定により算出した退職手当の額を増額し、又は減額することができる。

5 第1項の規定による退職手当は、任期ごとに支給する。

(平19条例2・平27条例11・一部改正)

(在職月数の計算)

第5条 退職手当算定の基礎となる在職月数の計算は、特別職になった日の属する月から退職した日の属する月までの引き続いた月数(48月を超えるときは、48月(教育長にあっては、36月を超えるときは、36月)とする。)による。

(平27条例11・一部改正)

(退職手当の支給制限等)

第6条 第3条の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する特別職の職員には支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

2 特別職の職員が刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合は、この限りでない。

3 前項の規定は、特別職の職員であった者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次項において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴されたときについて準用する。

4 特別職の職員に対し退職手当の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その支給をした退職手当を返納させることができる。

(令6条例39・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第7条 第3条に規定する遺族の範囲及び遺族が退職手当を受ける順位については、職員退職手当条例第11条及び第11条の2の規定を準用する。この場合において、第11条第1項及び第11条の2中「職員」とあるのは、「特別職の職員」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の退職手当に関し必要な事項は、職員退職手当条例の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平21条例55・旧附則・一部改正)

(市長の退職手当の特例)

2 平成21年5月1日を任期の開始とする市長の同日を含む任期に係る第4条第1項第1号の規定の適用については、同号中「100分の44」とあるのは、「100分の35」とする。

(平21条例55・追加)

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第55号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(十日町市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 旧教育長が在職する間は、第4条の規定による改正後の十日町市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の十日町市特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和6年12月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

十日町市特別職の職員の退職手当に関する条例

平成17年4月1日 条例第63号

(令和7年6月1日施行)