○十日町市職員の旅費に関する条例

平成17年4月1日

条例第65号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 旅費(第13条―第29条)

第3章 雑則(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務庁(職員が現に勤務する本庁、支所及び市の施設、機関等をいう。)の管轄区域を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用され、又は転任を命ぜられた職員が住所若しくは居所から勤務庁又は新勤務庁に旅行することをいう(ただし、その路程が鉄道10キロメートル又は陸路5キロメートル未満は除く。)

(3) 帰住 職員が死亡した場合において、遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその勤務地を出発して帰住したときには当該遺族

3 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、任命権者以外の機関から旅費の支給がある場合は、この条例の規定により計算した額からその支給額を差し引いて得た額を支給することができる。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で任命権者が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が出張中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で任命権者が定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 出張等は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、既に発した出張命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令の変更を申請しなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令の変更を申請せず、又は申請したが、その変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、車賃、交通費、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 バス賃は、バス旅行について、路程に応じ、運賃により支給する。

6 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行及び第16条の規定により、バス賃の支給を受けることとなる旅行を除く。以下同じ。)について、路程に応じ、1キロメートル当たりの定額により支給する。

7 交通費は、県外旅行について、日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

8 日当は、出張中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

9 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

10 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、日額旅費、移転料、扶養親族移転料及び着後手当とする。

2 日額旅費は、第23条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

3 移転料は、新たに本市の職員として赴任した場合において、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費計算上の旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。この場合において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を含むものとする。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料に定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額を支給する。

(年度の経過、職務の変更に伴う旅費の計算)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等のため鉄道費、船賃、航空賃、バス賃、車賃及び交通費(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びこれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書又は精算書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後5日以内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類及び様式は、規則で定める。

(平19条例2・一部改正)

第2章 旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道200キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(バス賃)

第16条 バス賃は、路程の一部又は全部につき、鉄道に代えて、バスを利用することが通常の方法と認められる場合に支給し、その額は、当該バス路線について定められている運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき40円の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額によるものとする。

2 市内出張における車賃については、片道2キロメートル以上又は全路程を通算して4キロメートル以上のものについて支給する。

3 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平24条例3・一部改正)

(私有車を使用した場合の車賃)

第18条 職員(一般職に属する職員に限る。)が、出張命令権者の承認を得て、公務のため私有車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車で、職員又は職員と生計を一にする家族が所有するもの(所有権が留保されているものを含む。)をいう。第20条第2項において同じ。)を使用して旅行した場合の車賃の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる旅行の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市内及び津南町への旅行 1キロメートルにつき20円

(2) 前号に掲げる地域以外の地域への旅行 鉄道等の交通機関を利用して旅行した場合に支給される鉄道賃及びバス賃相当額

(交通費)

第19条 交通費は、別表第1による。ただし、この場合において、車賃と重複支給しない。

(日当)

第20条 日当は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要その他やむを得ない事情により規則で定める時刻以前に勤務庁又は住所若しくは居所を出発し、又は規則で定める時刻以後に勤務庁又は住所若しくは居所に帰着する日の日当の額は、当該出発し、又は帰着した場合のそれぞれの場合ごとに、本文に規定する額にその額の2分の1に相当する額を加えた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市内、別表第2及び別表第3に掲げる市町村に出張した場合は、日当は支給しない。ただし、別表第3に掲げる市町村に出張した場合で、前項ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

(平21条例45・一部改正)

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

(食卓料)

第22条 食卓料の額は、1夜につき2,200円の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(日額旅費)

第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、職務の性質上、日額旅費を支給することを適当と認めるときに支給する。

(1) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、市長が別に定める。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費について、この条例で定める基準を超えることができない。

(移転料)

第24条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、住所又は居所から勤務地に至るまで路程に応じた別表第4の定額による。

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命じられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(平21条例45・一部改正)

(扶養親族移転料)

第25条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を住所又は居所から勤務地まで随伴する場合には、扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、車賃及び交通費の全額並びに日当、宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、前条第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の住所又は居所から当該職員の勤務地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び食卓料の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(着後手当)

第26条 着後手当の額は、別表第1の日当額の5日分及び宿泊料金額の5夜分に相当する額とする。

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序による。ただし、同順位者がある場合には年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第25条第1号の規定に準じて計算した勤務地から帰住地までの鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、車賃及び交通費とする。

(外国旅行の旅費)

第29条 外国旅行の旅費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。ただし、当該旅行の性質上、正規の旅費を支給することが適当でないと市長が認めたときは、減額して支給することができる。

(1) 市長、副市長及び教育長 指定職の職務にある国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じた額

(2) 一般職の職員 一般職の国家公務員の6級にある者の外国旅行の旅費の例に準じた額

(平24条例3・平28条例8・一部改正)

第3章 雑則

(旅費の調整)

第30条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなった場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して必要とされる旅費を支給することができる。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の十日町市職員の旅費支給条例(昭和44年十日町市条例第3号)、川西町職員の旅費支給に関する条例(昭和45年川西町条例第4号)、中里村職員の旅費に関する条例(昭和61年中里村条例第9号)、松代町国民健康保険診療所勤務医師旅費支給条例(昭和34年松代町条例第8号)、松代町職員の旅費に関する条例(昭和63年松代町条例第2号)、松之山町国民健康保険直営診療所勤務医師旅費支給条例(昭和30年松之山町条例第52号)若しくは松之山町職員の旅費に関する条例(昭和63年松之山町条例第16号)又は解散前の十日町地域衛生施設組合職員の旅費支給条例(昭和49年十日町地域衛生施設組合条例第4号)の規定による。

(平成17年9月14日条例第286号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月16日条例第45号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第3号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第19条、第20条、第21条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

交通費(1日につき)

県外

県内

甲地方

乙地方(除市内)

市内

甲地方

乙地方(除県内)

1,700

850

12,000

10,000

8,000

1,500

実費

付記

甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第20条関係)

(平17条例286・平22条例3・一部改正)

津南町、小千谷市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、長岡市、柏崎市、刈羽村、上越市、妙高市、長野県の栄村、飯山市、野沢温泉村及び木島平村

別表第3(第20条関係)

(平21条例45・追加)

新潟県内の市町村(別表第2に掲げる市町村を除く。)

別表第4(第24条関係)

(平21条例45・旧別表第3繰下)

移転料

区分

支給額

鉄道100キロメートル未満

83,000円

鉄道100キロメートル以上

102,000円

十日町市職員の旅費に関する条例

平成17年4月1日 条例第65号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第65号
平成17年9月14日 条例第286号
平成19年3月30日 条例第2号
平成21年9月16日 条例第45号
平成22年3月17日 条例第3号
平成24年3月19日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第8号