○十日町市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年4月1日

条例第66号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(変更契約で議会の議決に付することを要しないもの)

第4条 第2条の規定により議会の議決に付して締結した契約を変更する契約で、当該変更により増額し、又は減額する契約金額が当該変更前の契約の契約金額の100分の5以内のものについては、議会の議決に付することを要しない。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年4月1日 条例第66号

(平成17年4月1日施行)