○十日町市長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年4月1日

条例第67号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定めるものとし、契約の締結に当たっては、更なる経費の削減や良質なサービスを提供する者と契約を締結する必要性にかんがみ、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適正な契約期間を設定するものとする。

(1) 商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるものに関する契約

(2) 毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるものに関する契約

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年4月1日 条例第67号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第67号