○十日町市指定金融機関等事務取扱規程

平成17年4月1日

訓令第30号

目次

第1章 通則(第1条―第3条)

第2章 歳入金(第4条―第16条)

第3章 歳出金(第17条―第24条)

第4章 歳入歳出外現金(第25条―第29条)

第5章 基金(第30条・第31条)

第6章 現金運転(第32条―第35条)

第7章 帳簿及び計算報告(第36条―第38条)

第8章 雑則(第39条―第41条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この訓令は、十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号。以下「規則」という。)のほか、十日町市指定金融機関及び十日町市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における公金の収納及び支払の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(会計整理区分)

第2条 指定金融機関等は、会計管理者が指定した会計区分に従い、公金の収納又は支払の事務を取り扱わなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(管理)

第3条 指定金融機関等は、その取扱いに係る公金の収納又は支払及びこれに付随する事務について、常に善良な管理者の注意をもってこれを行わなければならない。

第2章 歳入金

(現金の収納)

第4条 指定金融機関等は、納人から十日町市税徴収金にあっては納税通知書又は納付書を、市税徴収金以外の収入金にあっては納入通知書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金の納付を受けたときは、納入通知書等について次に掲げる事項を確認の上、これを領収し、納人に領収証書を交付しなければならない。

(1) 各片の金額が一致しているか。

(2) 各片の金額が訂正又は書替え等をされていないか。

(3) 各片に納人の住所又は氏名の記載漏れがないか。

(4) 会計区分が明確であるか。

(5) 市税徴収金と市税徴収金以外の収入金の区分表示が明らかであるか。

(6) 会計年度に記載漏れがないか。

(領収済通知書の送付区分)

第5条 指定金融機関等は、前条の規定により現金を領収したときは、領収済通知書を総括店(指定金融機関のうち長が指定した店舗をいう。)を経由して会計管理者に送付しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(収入金の取扱い)

第6条 指定金融機関等は、第4条の規定により現金を領収したときは、直ちに市の預金口座に受け入れ、収納代理金融機関にあっては、会計管理者の定めた日までに総括店の十日町市の預金口座に振り替えなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(公金振替書による受入れ)

第7条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書により歳入金に係る公金振替の通知を受けたときは、振替受入れの手続をして、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(督促手数料の徴収)

第8条 指定金融機関等は、納人から納入通知書等を添えて現金の納付を受ける際、督促手数料をともに受領しなければならないものがあるときは、その金額及び合計額を該当欄に記入して、これを領収しなければならない。

(郵便振替からの受入れ)

第9条 指定金融機関等は、会計管理者から郵便振替によって領収した歳入金の領収済通知書の送付を受けたときは、当該郵便局に受領書を提出して歳入金に受入れの手続をとるとともに、領収済通知書を第4条及び第5条の例により処理しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(口座振替による収納)

第10条 口座振替による納付をしようとする納人は、口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上、口座振替依頼書を保管し、口座振替通知書を会計管理者を経て収支命令職員に送付しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(現金納付に使用する証券による収入金)

第11条 指定金融機関等は、納人から納入通知書等を添え、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条及び規則第54条に規定する証券により歳入金の納付を受けたときは、その証券の裏面に記名及び押印をさせ、領収証書、納付書及び領収済通知書に「証券受領」と朱書するとともに証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、第4条第5条及び第8条の例により処理しなければならない。

(不渡証券の処理)

第12条 指定金融機関等は、前条の規定により受領した証券を支払の提示期間又は有効期間内に提示し、支払を請求した場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する領収済額を取り消し、速やかに総括店を経由して会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(送金通知書等による収入金)

第13条 指定金融機関等は、会計管理者から現金払込書を添え、規則第59条に規定する送金通知書等により歳入金の納付を受けたときは、前2条の規定に準じて処理しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(歳入金の還付)

第14条 指定金融機関は、会計管理者から歳入金還付の請求を受けたときは、歳出金支払の例により当該年度の歳入金から戻し出し、受取人に支払わなければならない。

2 歳入金の還付の取扱いについては、前項の規定によるほか、歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(歳入金の振替更正)

第15条 指定金融機関は、会計管理者から、歳入金の会計年度、会計名その他について公金振替書の交付を受けたときは、速やかに更正の手続をして公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(領収済通知書等の集計)

第16条 指定金融機関等は、第5条第7条から第11条まで、第13条及び前条の規定によって、会計管理者に対して送付する領収済通知書、返納金領収済通知書又は公金振替済通知書を会計年度別、会計別に区分し、領収済通知書等送付票を作成しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

第3章 歳出金

(現金支払方法)

第17条 指定金融機関は、会計管理者の振出しに係る小切手又は規則第59条の規定による送金通知書により支払の請求を受けたときは、規則第186条に規定する事項を調査し、小切手又は送金通知書に受取人の記名押印を受け、これと引換えにその支払をしなければならない。

2 前項の場合において、小切手にあっては、振出日後送金通知書にあっては、会計管理者が資金交付のため小切手を振り出した日から1年を経過したものであるときは、支払を停止し、その余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示したものに返付しなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手について第1項の規定により支払をしたときは、翌日当該支払済小切手に係る小切手振出済通知書受領書を会計管理者に返付しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(送金による支払方法)

第18条 指定金融機関は、会計管理者から送金支払のため送金請求書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書受領書を会計管理者に返付し、その金額を歳出金として払い出すとともに、即日会計管理者の指定した支払場所に送金しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による送金を終わったときは、その旨を会計管理者に送金済通知書により報告しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(口座振替による支払方法)

第19条 指定金融機関は、会計管理者から口座振替のため口座振替請求書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書受領書を会計管理者に返付し、その金額を歳出金として払い出すとともに即日その指定された金融機関の受取人の預金に振替手続をしなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(公金振替書による払出し)

第20条 指定金融機関は、会計管理者から歳出金に係る公金振替書の交付を受けたときは、第17条の規定に準じて調査をして振替払出しの手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(返納通知書による歳出金の戻入れ)

第21条 指定金融機関等は、納人から返納通知書を添えて現金の納付を受けたときは、第4条の例により領収し、第5条の例により処理しなければならない。

2 前項の場合においては、指定金融機関又は指定代理金融機関は、直ちに歳出に戻入れの手続をとらなければならない。

(資金交付の日から1年経過後の送金支払の取扱い)

第22条 指定金融機関は、第18条の規定による送金支払で、会計管理者が資金交付のため小切手を振り出した日から1年を経過し、まだ支払の終わらないものがあるときは、毎月末速やかに小切手支払未済額報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(歳出金の振替更正)

第23条 指定金融機関は、会計管理者から歳出金の会計年度、会計名その他について公金振替通知書の交付を受けたときは、速やかに更正の手続をして公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(支払済送金通知書の取扱い)

第24条 指定金融機関は、支払の終わった送金通知書を会計年度別及び会計別に取りまとめ、金額合計表を付し、保存しなければならない。

第4章 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の受払区分)

第25条 歳入歳出外現金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受払を明らかにしなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の受入れ)

第26条 指定金融機関は、規則第117条の規定により会計管理者から小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日を経過し、まだ支払の終わらない金額について歳入歳出外現金へ振り替える旨の通知を受けたときは、受入金として整理しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(出納閉鎖期日後の小切手の支払)

第27条 指定金融機関は、前条の手続をした後債権者から小切手振出日付後1年を経過しない前年度所属に係る小切手により支払の請求を受けたときは、歳入歳出外現金から払い出してその支払をしなければならない。

(振出日付から1年を経過した小切手の取扱い)

第28条 指定金融機関は、第26条の規定により歳入歳出外現金の受入れをした金額のうち小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないものがあるときは、毎月末速やかに小切手支払未済額報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出しについてその準用規定)

第29条 歳入歳出外現金の受入金及び払出金の取扱いについては、第25条から前条までの規定によるほか、歳入金及び歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。

第5章 基金

(基金の整理区分)

第30条 基金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受払を明らかにしなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(基金の受入れ及び払出しについての準用規定)

第31条 基金の受入金及び払出金の取扱いについては、前条に定めるもののほか、歳入金及び歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。

第6章 現金運転

(収納金の十日町市預金へ預入れ)

第32条 指定金融機関等は、納入通知書等又は返納通知書を添えて現金又は証券若しくは送金通知書等の払込みを受けたときは、十日町市の預金に預入れの手続をしなければならない。

(支払資金の十日町市預金からの払出し)

第33条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は送金通知書により債権者から現金支払の請求を受けたとき、及び会計管理者から送金支払の送金請求書又は口座振替請求書の送付を受けたときは、十日町市の預金から払出しの手続をしなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(公金振替書による十日町市預金の預入れ及び払出し)

第34条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、前2条の規定に準じて預金の預入れ及び払出しの手続をしなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(預金振替)

第35条 指定金融機関は、預金の預替えについて会計管理者の通知を受けたときは、速やかに預金振替の手続をしなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

第7章 帳簿及び計算報告

(帳簿)

第36条 指定金融機関は、公金の収納、支払及び預金振替の受払いを明らかにするため、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 還付金整理簿

(3) 預金振替内訳簿

(提出すべき諸表)

第37条 指定金融機関は、公金の収納、支払及び預金振替について次に掲げる諸表を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 現金出納簿月別集計表

(2) 小切手支払未済額報告書

(3) 現金出納簿

(4) 支払額報告票

(5) 領収済通知書等送付票(総括)

(6) 預金受払報告書

(7) 公金振替済通知書

(8) 小切手振出済通知書受領書

(9) 現金払込書(領収書)

(10) 預金振替済通知書

(11) 当座預金残高証明書

2 前項に定める諸表の提出は、総括店を経由して、会計管理者に提出しなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(会計管理者等の要求により提出する計算証明書)

第38条 指定金融機関等は、会計管理者から会計検査その他必要により、その取扱額について計算証明書の要求があったときは、これを作成し、提出しなければならない。

2 前項の計算証明書の様式及び作成部数は、その都度会計管理者が指定する。

(平19訓令11・一部改正)

第8章 雑則

(記載事項の訂正)

第39条 指定金融機関等は、帳簿、諸表その他出納関係書類の記載事項を訂正する必要があるときは、訂正する部分に二線を引き、その上部に正書し、責任者が押印しなければならない。

(剰余金の繰越し)

第40条 総括店は、会計管理者から翌年度へ現金の繰越通知を受けたときは、翌年度歳入に繰越手続をしなければならない。

(平19訓令11・一部改正)

(特例)

第41条 この訓令に定めるもののほか、指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務に関し必要な事項は、長が別に定める。

2 総括店は、長の承認を得て、指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務に関する取扱要綱を設けることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の十日町市指定金融機関等事務取扱規程(昭和46年十日町市規程第5号)、川西町指定金融機関等事務取扱規程(昭和39年川西町規程第3号)、中里村指定金融機関等事務取扱規程(昭和57年中里村規程第2号)、松代町指定金融機関等事務取扱規程(昭和57年松代町告示第94号)又は松之山町公金事務取扱規程(昭和63年松之山町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

十日町市指定金融機関等事務取扱規程

平成17年4月1日 訓令第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第30号
平成19年3月29日 訓令第11号