○十日町市補助金等交付規則

平成17年4月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。ただし、第2号に掲げる負担金については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第17条の2及び第27条の規定による負担金並びに市又は市議会、市長、委員会、委員若しくは市職員を構成員とする各種団体又は会議に対するものを除く。

(1) 補助金

(2) 負担金

(3) 利子補給金

(4) その他市長が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定める申請書に次に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の着手、完了の予定時期その他補助事業等の遂行計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他市長が定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等に関する収支予算書

(2) その他市長が定める事項

3 市長は、特にその必要がないと認めたときは、第1項の申請書の記載事項の一部又は前項の規定による添付書類を省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定しなければならない。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容及び事業に要する経費の配分について重要な変更をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときはその決定内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由を、速やかに補助金等の交付を申請した者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付を申請した者が、前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに申請を取り下げることができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業者等で、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと又はその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合

2 前項の規定による措置によって、補助事業者等が損害を受けることがあっても、市長に対しその損害の賠償を請求しないものとする。

3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対し、特に必要があると認めるときは、次に掲げる経費について補助金を交付することがある。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条の規定は、第1項の場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、この規則に基づく市長の指示並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(補助事業等の状況報告)

第10条 市長は、補助事業者等に対し補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行の指示)

第11条 市長は、補助事業者等が提出する報告書等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを求めることができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し当該補助事業等の一時停止を求めることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、別に定めるところによって補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に必要な書類を添え、市長に報告しなければならない。補助事業等が完了する以前に補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。

(補助金等の額の確定等)

第13条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、報告書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めた補助事業等については、通知を省略することができる。

(是正のための措置)

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業等につきこれに適合させるための措置をとるべきことを求めることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 正当な理由なくして第18条の規定による市長の措置に応じないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助事業等に関してこの規則に基づく補助金等の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合において準用する。

(補助金等の返還等)

第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(延滞金)

第17条 補助事業者等は、補助金等の返還を求められ、これを納入期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については当該納付金額を控除した額)100円につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平28規則63・一部改正)

(他の補助金等の一時停止等)

第18条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を求められ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合においてその者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。

(様式)

第19条 この規則による申請書、報告書その他の書類の様式は、別表に掲げるとおりとする。

2 市長は、前項の規定による様式により難い特別の事情があると認めるときは、その都度これを変更することができる。

(状況調査等)

第20条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置をとることができる。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部に相当する金額を補助事業者が市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 前号に掲げるものの従物

(3) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(4) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市補助金等交付規則(昭和51年十日町市規則第10号)、川西町補助金等交付規則(昭和50年川西町規則第11号)、中里村補助金等交付規則(昭和32年中里村規則第2号)、松代町補助金等交付規則(昭和54年松代町規則第8号)又は松之山町補助金等交付規則(昭和51年松之山町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年10月28日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月3日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

名称

様式番号

補助金交付申請書

様式第1号

補助金交付、不交付決定(確定)通知書

様式第2号

補助事業実績報告書

様式第3号

(令4規則5・一部改正)

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(令4規則5・一部改正)

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十日町市補助金等交付規則

平成17年4月1日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)